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パワハラが企業に与えるデメリットと法令の概要

『パワハラが企業に与えるデメリットと法令の概要』(経営ノウハウの泉:総務の森)

猿倉健司 牛島総合法律事務所パートナー弁護士

2019年5月、「改正労働施策総合推進法」が成立しました。パワーハラスメント(以下、パワハラ)防止に重きを置いたこの法律は別名「パワハラ防止法」とも呼ばれています。
「パワハラ防止法」は、大企業では2020年6月1日から適用されており、そしてこの2022年4月1日より、ついに中小企業においても適用されました。

「パワハラ防止法」の大きな特徴は、社内でパワハラ問題が発生することを防止するため、事業主が必要な措置を講じる義務があることです。
もはや事業主や経営陣にとって、「知らなかった」では済まされません。あらためてパワハラ対策について学ぶ必要があるでしょう。

そこで『経営ノウハウの泉』では中小企業経営者向けウェビナーを開催。

牛島総合法律事務所パートナー弁護士・猿倉健司さんにご登壇いただき、どんな指導や言動がパワハラとみなされてしまうのか、実際にパワハラの申告を受けた場合にはどのような調査や対処が必要なのか、その留意点などについて解説していただきました。

経営ノウハウの泉:総務の森


第1回:パワハラ防止法の概要とパワハラの定義

 ・企業におけるパワハラのデメリット
 ・パワハラ研修が機能しないワケ
 ・押さえておきたい「パワハラ防止法」の概要
 ・パワハラの定義


第2回:パワハラ判断のポイントと裁判例

 ・パワハラと判断する基準
 ・判断のきわどい裁判例3選


第3回:企業が知るべきパワハラ予防策

 ・パワハラ判定のカギは行き過ぎた指導
 ・パワハラ問題を避けるための視点を全社に
 ・パワハラ予防のための方策


第4回:パワハラ申告対応時の留意点

 ・パワハラ申告があったら…調査の留意点
 ・22年4月の施行に伴う最終確認
 ・質疑応答例


弁護士  猿倉 健司
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牛島総合法律事務所  Ushijima & Partners
E-mail:
kenji.sarukura@ushijima-law.gr.jp
TEL: 03.5511.3244 (直通)
FAX: 03.5511.3258 (代表)
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