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海外子会社での不正発見のためのグローバル内部通報の制度設計

まずグループ全体をカバーするように窓口を一本化するのか、海外子会社が所在する国・地域ごとに窓口を設置するのか、あるいはその双方を設置するのかを決める必要があります。

また、グローバルな内部通報制度を構築するにあたっては、内部規程・マニュアル等を整備する必要がありますが、海外子会社が所在する現地法令の調査が不可欠です。

そのためには、現地の法律事務所やグローバルネットワークに加入している法律事務所等と連携して制度を設計することが考えられます。

https://www.businesslawyers.jp/practices/1388

1. 海外子会社における不祥事の動向・リスクシナリオ
2. 海外子会社の不祥事を早期発見するための代表的な方策
(1) 親会社による内部監査
(2) 内部通報制度の実効性確保
3. グローバルな内部通報制度の設計
(1) グローバル内部通報制度導入の必要性
(2) 制度設計のポイント
4. 海外法律事務所との連携
5. 内部通報制度全般の留意点

グローバル内部通報制度を設計・運用するにあたっては、海外子会社が所在する現地法令の調査が不可欠です。企業としては、取りまとめをする国内法律事務所を選任のうえ、現地法律事務所と連携して制度設計・運用を進めていくことになります。そのため、海外の法律事務所その他のグローバルなネットワーク(たとえば、筆者らが所属しているMultilaw、Employment Law Alliance(ELA)、Lawyers Associated Worldwide(LAW)等)との連携が非常に重要となります。


 

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