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バイオマス発電燃料の廃棄物該当性判断(令和3年環境省判断事例集を踏まえて)

 カーボンニュートラル(脱炭素化)への取組みの一環として、バイオマス発電・廃棄物発電事業への参画を検討しています。当社は廃棄物処理業のライセンスがないため、発電のためのバイオマス原料が廃棄物として扱われてしまうと、再生処理(チップ化・ペレット化を含む)を廃棄物処理業者に委託しなければならないのでしょうか。バイオマス原料が廃棄物にあたるかどうかはどのように判断されるのでしょうか。

 廃棄物かどうかの判断については、行政通達・裁判例による判断基準が公表されています。もっとも、その基準に照らして実際に廃棄物にあたるかどうかの判断を行うことは容易ではありません。そのため、環境省が公表している「令和3年度バイオマス発電燃料等に関する廃棄物該当性の判断事例集(令和4年3月)」も参考にしつつ、最新のガイドライン・通知や規制動向・裁判例も踏まえて慎重に検討したうえで、必要に応じて適切に弁護士その他の専門家の意見を踏まえて対応することが必要となります。

  1.  バイオマスとは?

  2.  バイオマス発電事業に関する関連法令

  3.  廃棄物の判断基準

    1.  行政通達

    2.  逆有償の問題

    3.  木くず

    4.  動植物性残さ

  4.  廃棄物の処理について行政に相談する場合の留意点

  5.  不適切な廃棄物処理・処理委託を行った場合の法的リスク


弁護士  猿倉 健司  Kenji Sarukura 
牛島総合法律事務所  Ushijima & Partners

E-mail: kenji.sarukura@ushijima-law.gr.jp
TEL: 03.5511.3244 (直通)  FAX: 03-5511-3258 (代表)
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