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【50日目】合同会社の法的手続きのステップとは?知識をアップデート

こんにちわ。スミラです。
本日は、合同会社の法的手続きのステップについてご紹介致します。

色々とネットで調べたところ、下記の様な流れが一般的の様ですね。

合同会社設立に向けた流れ

個人で情報を集め作成したフロー図

この様に、結構ステップが必要そうですね。
まずは当たり前だと思いますが、①基本事項の決定がとても重要だと思います。

①基本事項の決定における注意点(1)

定款に記載する事項として、とても重要になってくるのが、

どの様な事業を行うのか。

というポイントになります。例えばですが、

・複数の事業目的を書くのが一般的で、多い企業になると30個以上の事業目的を書いているケースもある
・事業目的の変更には手続きと費用の負担が必要
・将来的な事業も含めておくことをおすすめ
・定款に記載されていない事業を行ってはいけないことになっており、これを防止するために「前各号に付帯関連する一切の事業」という文言を入れておくのが一般的

という考えがある様です。まずは、立上げ段階では、メンバーとしっかりとお話をする必要がありますね。このようなステップの時は、ワクワクしかないですね。

①基本事項の決定における注意点(2)

定款に記載されているポイントとして重要になってくるのが、

資本金はいくらか

というポイントになります。例えばですが、

・会社設立には登録免許税や定款の認証などの法定費用がかかるほか、事務所費用や備品代、事業によっては必要な設備投資や仕入代が発生するため、これらをベースに運転資金を算出し、必要な資本金の金額を決める
・3ヶ月から半年先までの運転資金を資本金として用意する
・取引先からの見え方を考慮して金額を決める
・消費税などの税金面を考慮する

という考え方の元、決めることが重要になってきます。
自分たちが今行う事業は何なのか。それを実現するための実現コストはどの程度なのか。そこを考えていく必要があると思います。

①基本事項の決定における注意点(3)

会社設立・運営において必要となる資本金を元に事業を初め、取引を成立しお客様から企業への支払いが発生した場合において、

給与はいくらか(配当できるか)

という観点が重要になってきます。こちらに関しては、

・合同会社の利益の配当の制限は大雑把には利益剰余金の額
・配当は利益剰余金からしかできず、資本剰余金からは配当はできない
・利益の配当をした時点では利益が出ていても、業績が予想外に悪く、その配当をした日の属する事業年度末に欠損額が生じたときには、配当に関する業務を執行した社員と、当該利益の配当を受けた社員が連帯して支払義務を負うことになる
・剰余金は、資本剰余金であれば可能ですが利益剰余金は資本金へ組み入れることができません(会社計算規則第30条)

と、利益に対する余剰金として考える事が重要になりそうです。また、資本金に利益余剰金を移行できないこと・・。知らなかった・・。

という風にまずは、色々なステップを行いながら、進めていく必要がある事が分かりましたね。

次回は、もう少し基本事項の部分について、掘り下げることを実施していきたいと思います。

それではまた!


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