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年金について①(入門)

今回は日本の年金制度について見ていきましょう!

みなさん、なんとなく「65歳になって仕事を引退してからもらえるお金でしょ?」という知識はあるのではないでしょうか?実は、受け取る年齢は65歳と決まっていませんし、もらえるお金の種類(年金の種類)もいろいろあります!順番に見ていきましょう!

1.公的年金制度

最初に、制度の全体像を見ていきましょう!!
(赤字のところは次の章以降で説明していく部分です!)

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なんだか複雑そうですね笑 この章では下の2つを確認しておきましょう!

①自分が第何号の被保険者になるのか

②厚生年金保険は第2号被保険者のみが受け取れる


2.老齢年金

さて、この年金がいわゆる「年をとったらもらえる一般的な年金」です。
老齢基礎年金老齢厚生年金の2つに分かれているので、それぞれ見ていきましょう!

老齢基礎年金は、受給資格が10年以上の人が65歳以上になると受け取れるものです。受給資格とは、「保険料納付済み期間+保険料免除期間+合算対象期間が10年以上」というものです。

「免除」については詳しく触れておきましょう。これは第1号被保険者が対象となります。「自分で事業をやっているけど、なかなか業績が上がらなくて苦しい!!」とか「学生だから保険料払うのは厳しい!」などの経済的状況に合わせて、保険料が免除されたり納付を待ってくれたりするものです。

「免除の期間は経済的に苦しかったもんね、だからこの期間も納付済み期間と加えて計算していいよ!」ということです。

ただし、受給資格が得られるというだけで、免除されていない人と同額の年金を受け取ることはできません。免除を受けずに真面目に保険料を払い続けてきた人と不平等になるからです。(学生の場合は卒業後に待ってもらった分を納付することで、満額受け取ることも可能になります。)

そして老齢厚生年金は、これまた2つに分かれます。60~64歳が受け取る特別支給の老齢厚生年金と、65歳以上が受け取る老齢厚生年金です。

特別支給の老齢厚生年金については今後なくなるため、老齢厚生年金だけ説明を加えていきます!!

この受給資格は「老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること」「厚生年金の加入期間が1月以上」です。第2号被保険者の人は企業に10年以上勤めることで、自動的に2つの条件が満たせるかと思います。

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3.年金受給の繰り上げ・繰り下げ

さて、ここからは「年金を受け取る年齢は65歳と決まってないよ!」という話をしたいと思います。

「もっと早く年金を受け取りたい!」と思う人は、一番早くて60歳から受け取ることができます。(繰り上げ)
逆に、「自分は長生きするからもっと遅くから受け取っても問題ない!」と思う人は70歳まで受け取りを遅らせることができます。(繰り下げ)

繰り上げの場合、年金は
(繰り上げた月数)×0.5%減額されます。
「早く支援して欲しいんでしょ?じゃあ薄く長く支援させてもらうよ!」ということです。

繰り下げの場合、早く年金を受け取れますが、年金は
(繰り下げた月数)×0.7%増額されます。
「支援を遅らせてもいいんだね?じゃあ支援するときは厚く短く支援させてもらうよ!」ということです。

なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金はともに受給の繰り上げ・繰り下げの判断ができますが、繰り上げる場合のみ必ず同時に行わなければなりません。
何歳まで生きるかによって、繰り上げor繰り下げのお得度合いが違うので、ご自身のライフプランに合わせて選択をしていきましょう!!

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4.最後に

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!次回は別の種類の年金、「確定拠出年金」をテーマにしたいと思います!!

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