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【求人広告の記載NGルール】記載がダメな例


こんにちは!Kenです!

今回は、求人広告において、
「記載することが禁じられている表現」
「禁じられてはないけど、グレーな表現」

を紹介していきます。

記載ルールを破ると、

・罰則がある
・採用した従業員とトラブルになる
・その他関係者とトラブルになる
・掲載ができない求人媒体がある

などと言った、様々な問題が起こる可能性があります。
(僕は5年間の求人広告営業活動の中で、勿論ちゃんと注意していたため、実際に問題が起こった事例は見たことはないですが…)

それでは紹介していきます。

1、性別に関する採用基準
2、年齢に関する採用基準
3、性格や心身の特徴をもって、特定の人や条件を差別・優遇する表現
4、さいごに(筆者の呟き)

1、性別に関する採用基準

これは有名ですね。
indeed等のサイトでは、性別に関することがタイトルに記載があると
求人が実際のサイトに反映されないリスクもあるようです。

NG例
・女性スタッフ募集
・主婦歓迎
・ウエイター
・営業マン
※一部の職種では例外もあります

OK例
・女性スタッフ活躍中(⇒職場の事実を伝える表現なのでOK)
・主婦(夫)歓迎(⇒「夫」を付けることが重要)
・ホールスタッフ(⇒ウェイター/ウェイトレス、と同時に記載でもOK)
・営業パーソン、営業職(⇒「マン」という言葉が男性を示すため)

2、年齢に関する採用基準

これもまた有名ですね。
特定の年齢・年代を歓迎する表記はできません。

NG例
・20~30代の方歓迎
・アラサー、アラフォー歓迎

OK例
・20~30代活躍中
・アラサー、アラフォー活躍中

ちなみに、学生歓迎はOKです。
(理由は、学生という表記は年齢や性別を特定するものではないため)

3、性格や心身の特徴をもって、特定の人や条件を差別・優遇する表現

ここがあまり知られてない項目です。
ただ、採用においては特定の条件を優遇することは普通にあるので、
下記のような例に当てはまらないように確認しましょう。

NG:車通勤できる方必須
OK:車通勤が便利です
理由:特定の交通手段を採用条件にすることは不可

NG:ブラインドタッチができる方
OK:タッチタイピングできる方
理由:ブラインド=目が不自由、という意味を連想するため

NG:体力のある方、明るく元気な方歓迎
OK:体を動かすお仕事です、●●kgの△△を運ぶお仕事です
理由:心身的条件であるため

NG:〇〇県に住んでいる方
理由:出身地・居住地を特定する記載はNG

これは別項目ですが、すっごく細かいことを書くと、
「採用者にQUOカード1,000円分お渡しします!」という表現もダメ(グレーゾーン)です。

理由は、QUOカードは株式会社クオカードの登録商標だからです。
(求人で記載する際は「金券」と表記するなら問題ないです。)
とは言え、普通に記載してる求人なんて沢山見かけますが‥。
何かあった時には自己責任になるので、注意しておいても良いかなというくらいでしょうね。

4、さいごに(筆者の呟き)

色々と書きましたが、求人広告の販売営業する1人である僕自身も、
ルールのせいで求職者側に正確な仕事の特徴を伝えにくい、、、
と感じる時もよくあります。

力作業を伴う作業の仕事に、全く未経験な60代の方に応募されると、採用後に命の危険もあって危ないし、
仕事によっては、男性が(女性が)向いているものだってある。
こういうのって応募後に、企業にも応募者にも面倒な工数が発生してしまう。

もちろん、ルールがないとカオスになってダメですし、ルールはルールなので、
募集する企業としては、「記載がOKな表現で、正確に仕事のことを伝える」ことができれば良いですね!

記載が問題ないか不安な時は、求人広告の営業さんに原稿を見てもらえたら基本的には問題ないです。
もしものことがあったら責任は募集会社に来ることもあるので(私は聞いたことないですが)
最後は自己責任ですので、知識は持っておいて損はないです^^

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