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さて、今日は

 事故にまつわる、ある障害者の遺族と加害者側の弁護士の慰謝料及び賠償金について考えてみたい。
 とある工事現場で視覚障害者の女の子が、誤ってローラーに轢かれて亡くなった。
この事故は何とも悲しい。
視覚障害者は白杖を持って、自分の歩く路を確認しながら歩いていたが、詳しい事情は新聞などに出ているので割愛するが、ローラーに巻き込まれて亡くなった。
 ここからが本題なのだが、加害者側の弁護士は彼女の遺族への賠償を健常者の6割程度で、金額を算定した。
その根拠は健常者と違い、彼女の生涯所得金額は大幅に下回る筈であると言う主張。
これに遺族側は障害者差別であるとして、健常者と同等の金額を提示した事で、裁判の判決が下りていない。
 この問題について重要なのは、加害者側の弁護士の算定した金額が、障害者差別に当たるのか?と、いう点がまず一つ。
もう一つは、この裁判の結果次第で、今後同じような事件が起きた場合、今回の判決が過去の判例として採用される可能性を含んでいる事だと思う。
 差別的であるという見方と、現実的な算定基準という見方。
果たしてどちらを裁判所が採用するのか?
 この問題について、持論を展開する事は敢えて控えようと思う。
これを読んだ方はどう思うか、知りたいとは思う。

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