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NFTクリエーターのみなさん、知財大事にしてますか?

トップ画像は、いま推してるNFTプロジェクトKeeei!!
先日渋谷NOX GALLERYで行われたイベントの写真です。動物と人間の共生を目指していて、1月には動物をBuddyにしたジェネラティブが発売予定。ここのDiscordコミュニティでは、「マーケティング先生」
っていうロールをいただいていますwww

みなさんこんばんは。今日は知財の話をしたいと思います…NFTクリエーターの皆さん、商標登録していますか???
ドキッとした人は是非最後まで読んでみてください。

知的財産権には、大きく分けると商標権、意匠権、特許権、著作権があります。著作権は、例えば文章や絵をかいた時点で発生する権利です。一方、商標権などは登録をしないと行使することができません。

弁護士弁理士界隈では、既存のブランドの権利を侵害するNFTに対して訴訟になったりする案件が取りざたされています。先日参加した日本経営システム学会ニューノーマル研究部会でも、メタバーキンの例がでていました。エルメスのバーキンというバッグを模したNFTを発行したクリエーターに対して、エルメスが訴訟を起こしたという案件です。(気になる方はメタバーキンで調べてみてください。)

でも今回は、既存のブランドを侵害するという話ではなく、NFTクリエーターの皆さんが作っているコレクション、商標登録していますか???という話です。絵を描くのが好きでNFTの世界に入った方は、その辺に疎い方もいるかもしれません。でも、例えば、CryptoNinja(第6609396号)やMeta Kawaii(第6570232号)はちゃんと商標登録されていますね。さすがです。

商標登録されているかどうかは、こちらJ-platpatのサイトで確認できます。もちろん、既に商標登録されている名前を使うと訴えられたり、使用差し止め請求されたりする可能性がありますので、それも注意が必要です。名前を考えるときは、商標登録されていないか調べてから、が鉄則。

知財は、ブランドが出来上がっていくときの核になります。特に商標はブランドの名前ですので、ブランド認知と結びついています。せっかくブランドが知れ渡って来たところで、実は他の人に商標権を取られていて名前が使えなくなったり、名前を変えなければいけなくなったりすることは避けなければいけません。
知財は先願主義といって、基本的に先に申請を出したもの勝ちです。ですので、まだ商標登録していないというファウンダーの皆さんは、すぐにでも検討することをおススメします。

商標登録するときには、区分を明記する必要があります。例えばバーキンであれば、かばん類、袋物、皮革といった区分で登録されていますが、NFTであれば、ダウンロード可能な音声・音楽・画像・映像及び文字データ、インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル・・・といった区分で出願することになります。NFTでもアパレル展開を考えているのであれば、被服、かばん類、身飾品(アクセサリー)なども追加しなければなりません。
様々なものへ展開を考えていればそれだけ沢山の区分で登録しなければならず、必然的に登録料が増えていきます。

しかも、NFTを売るのに国境は関係ありませんので、海外展開を考えているNFTプロジェクトは日本だけでなく各国で商標登録しなければいけないということになります。どこまで登録するかは難しいところですが、使っているプラットフォーム(例えばOpenSea)でユーザーが多い国をカバーしておくのがよいかもしれません。それも費用との兼ね合いだとは思いますが。

今あるリアルのブランドは、NFTと関係ある区分を追加で登録しておくとよいですし、NFTクリエーター側は自分のコレクションの名前を守るために、少なくとも日本でコレクション名の商標登録はしておくべきと考えます。

知財の大切さについて、お堅い本はいくらでもあるのですが、おススメは、ロックバンドKISSのボーカル、ジーン・シモンズのこの本!

KISSは独特なフェイスペインティングで有名ですが、あれも商標登録されているんですよ。なので勝手に使うことはできません。

本を買いたくない人はこちらの記事を。

是非、知財に強くなって、しっかり自分のブランドを守りましょう!
(細かく確認したい人は弁護士や弁理士に相談してくださいね。)

(了)

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