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検討

今日は先週検察から上がってきた追加の証拠検討を行ないました。

(追加の証拠はこちら ↓)

2度の家宅捜索で押収されたものが科学捜査研究所(科捜研)で鑑定されております。
内容もそこだけ切り取った見方をした場合、科学的証拠として納得のできるものかと私も思います。しかし、全体を俯瞰してみると、いくつもの不自然な箇所が発見されました。

科学捜査の問題点は度々指摘されております。
高度な検査技術により微量な証拠物でも鑑定が可能となっている反面、捜査機関がよこしまな考えだと偽造も簡単ということになります。

過去の事例をみると、薬物事件などは所持や使用の裏付けを補強するため、度々証拠の捏造が指摘されてきました。
今回のケースも家宅捜索で発見されたものは、本来、私の家の中から出てくるはずのないものです。そこを争うにあたり、160ページにもわたる捜査報告書や鑑定書の内容を一つ一つ確認をしました。

公判に影響する可能性がありますので、詳細の公表は差し控えますが、鑑定における押収物の科学成分については現時点で異論はありません。しかし、押収物の状態がおかしいことがわかりました。また、その発見状況が物理的に不自然であるという点も確認されております。

これは非常に大きな問題でして、証拠物そもそもの証拠能力に影響する話になってくるものです。

科学鑑定の評価で何が重要かというと、次の四つです。
①「試料をどのようにして採取したか」
②「どのように検査を行ったか」
③「出た結果がどのような意味を持つか考察したか」
④「再鑑定のために試料をどのくらい残したか」です。
これは、実際の裁判においても有効な考え方とされています。
上記の要素と照らし合わせた場合、今回のケースだと①と③に疑義が生じております。

科学鑑定技術は今日まで目まぐるしいスピードで進歩してきました。

しかし、私は今回の事件を通じて一つ訴えるのであれば、それだけにあらゆる先端科学技術同様、表と裏があるということを多くの人たちに知ってもらいたいのです。科学捜査は犯罪立証に大きな威力を発揮する半面、そこに意図的な故意が加わると大変な結果を招く恐れがあるのです。
現にそれが原因で実刑判決はもとより、死刑判決までも出ており、のちに冤罪だったというとんでもないことが起きております。事件でいうと痴漢や薬物・毒物事件に多く見られるようですが、そこに強圧的な取り調べによる自白が加わると結果は想像できるかと思います。

一度犯人に疑われると証拠に対して「これでもか」というくらい、捜査機関は仕掛けてきます。ただ、やっていないものであれば、それに対する証拠や矛盾も必ず出てきます。それを裁判官にどう分かってもらうか。。。

戦いはまだまだ続きます。

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