【確定申告をしなかったらどうなる?】

「確定申告したことないけどやばい?俺逮捕される?」と聞いてきた友人がいたので、
「それはやばい」と伝えたら、血相変えて詳しく教えてほしいと言われたので、以下の内容を伝えました。

【確定申告をしなかったらどうなる?】

確定申告をしなかった場合でも、
基本的には逮捕されることはありません。

逮捕されるのは刑事事件として告発された場合のみ。
国税局の査察部というところが担当となります。

で、実際、刑事事件として告発される基準が
およそ1億円ぐらいと言われています。

なので、1億円レベルの脱税でなければ逮捕されることはありません!

安心しましたか??
しかし、逮捕はされなくても罰則を受けることはあります!

その罰則とは…

本来払うべきであった
「本税(所得税)」の金額に対して、
・50万円までは15%
・50万円を超えたら20%
の「無申告加算税」

プラス、本来の納付期限から実際の納付日までの期間日数分の「延滞税」

この2つを合わせた金額が確定申告をしなかった場合の罰則となります。

確定申告の義務があるのにしていない「無申告」ですが、自主的に申告すると「無申告加算税」が5%で済み、「延滞税」も軽減!

例えば、
[調査で100万円の追徴課税が発生した場合]
→[17万5000円]の罰則
→自主的に納税すると[5万円]の罰則

といった感じです!

申告忘れてたーーという人も、自主的に申告するのが早いほど罰則の影響が少なくなります!

個人的には、精神的に不安を感じて生きていくよりも、漏れなく確定申告をして税金を支払っておくほうが、安心です。

申告しないまま放置して、税務署の調査で発覚した時の方が課される罰則も大きいですよーー!

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笹圭吾【じてこ先生SASA】
元国税調査官・税理士/作家/(一社)次世代税理士研究会理事長

* 2022年 日本ビジネス書新人賞グランプリ受賞「あの〜〜〜、1円でも多くお金を残すにはどうしたらいいですか?」販売中

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