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#020 従業員賞与のあれこれ

1.はじめに

お疲れ様です!なべパパです。

今夏のボーナスは平均支給額過去最高だったそうです。

春のベア、物価上昇により各種生活に関わるものが値上げされていることを考えると、当然の結果でしょう。

消費に回って景気が好循環していくことを期待しております。

今回は、"賞与"をテーマに、従業員賞与について整理していきます。

この記事を読み終わった後には、

  • 賞与とは何か?諸手当との違い

  • 賞与の種類

  • 賞与を支給する際の注意点

についてわかるようになります。

では、行きましょう!


2.賞与の定義

賞与は、従業員の労働に対する報酬の一部として、定期的に支給されるものです。

基本給とは別に支給される金額で、その有無や額は企業の方針や個々の貢献度によります。


賞与とボーナス、特別手当、一時金は同様であり、その名称によってそれぞれ異なる目的と条件で支給されます。

賞与を支払う多くの企業では、夏と冬の2回、年2回支給されます。

3.賞与の種類

賞与には主に3つの種類があります。

基本給連動型賞与

基本給と連動して決まる賞与で、従業員の安定した生活を支えます。
Ex.)基本給〇ヶ月分

業績連動型賞与

企業や部門、個人の業績に連動して決まる賞与で、従業員のモチベーションアップに寄与します。
Ex.)インセンティブ

決算賞与

企業の業績によって決まる賞与で、従業員に企業の業績を共有させる役割があります。
Ex.)決算賞与

4.賞与支給時の注意点

賞与からは所得税と社会保険料が控除されます

以下計算式です。参考までに。

・社会保険料

健康保険料
標準賞与額×健康保険料率(都道府県別などで定められている)×1/2

厚生年金保険料
標準賞与額×厚生年金保険料率(18.3%)×1/2

雇用保険料
賞与支給額×雇用保険料率(一般的な企業では0.5%)

介護保険料
標準賞与額×介護保険料率(1.64%)×1/2

※「標準賞与額」とは、賞与総額から千円未満を切り捨てた金額
上限は健康保険では年間573万円、厚生年金保険では月間150万円

なお、雇用保険以外は労働者と企業で折半するため、企業も同額を支払うことになります。

雇用保険については、企業の雇用保険料率は0.85%とされています。

・所得税

所得税額
課税対象額×税率(5%~45%)

※課税対象額は、賞与の金額から社会保険料額を差し引いた金額

賞与支払に関する届出

・社会保険
労働者に賞与を支給したときには、支給後5日以内に「被保険者賞与支払届」などを管轄の年金事務所等に提出しなければなりません。
※賞与を支給しなかった場合にも、『賞与不支給報告書』を提出する必要があります。

・税務署
給与所得と一緒に(又は別に)給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)を作成し、納付額を納付しましょう。

納付書の給与の下に賞与に関する欄があるので、給与所得と同様に記載しましょう。

就業規則や労使慣行で賞与支払義務がある場合も

労働基準法によって毎月1回以上の給与支給義務が定められていますが、賞与については記載はありません。

支給を支給しないことは基本的に違法とされておらず、「賞与は支給しない」という就業規則などの定めも有効となります。

しかし、賞与を支給する制度がある場合には、就業規則に記載しなければならない「相対的必要記載事項」とされています。

※査定期間や支給する時期、算定基準などを記載することが一般的

賞与は、就業規則などに定めたルールに従って支払う必要があります。

そのため、「賞与を年2回支給する」と定めると、賞与を年2回支給する義務が発生します。

賞与の計算方法を明記すれば、その計算方法に従った支給をしなければなりません。

5.まとめ

・賞与は従業員の労働に対する報酬の一部で、基本給とは別に支給されます。賞与の種類には基本給連動型賞与、業績連動型賞与、決算賞与などがあります。

・賞与からは所得税と社会保険料が控除され、その計算には特定の方法が存在します。また、賞与支給に関しては社会保険労働者に対する届出が必要です。

・労働基準法では賞与の支給義務は定められていませんが、企業が賞与支給の制度を設ける場合、就業規則にその詳細を記載する必要があります。

今日の記事も、バックオフィス業務で奮闘する"貴方"の実務に、役立つ「リアル」で「すぐ使える」情報であると嬉しいです!

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