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選挙人名簿にはどうやって登録されるか

「名簿」とかけまして、
「ガス」と解きます。
その心は、漏らすな危険!

選挙人名簿に登録されるには、新しい市町村に住民票を移してから3か月後になります。

この登録は毎日されるわけではありません。
登録される「基準日」というものがあり、その基準日において3か月以上引き続き住んでいることが要件になります。

基準日がいつかというと、3月、6月、9月、12月のそれぞれ1日が基準日となります。
そしてその時に登録されるのが「定時登録」というものにあります。

それともうひとつ、実際に選挙があるときに登録される「選挙時登録」というものがあります。
しかし、これは選挙期日(投票日)が基準日になるわけではありません。
告示(公示)日の前日が基準日になります。

なので住民票を移してからちょうど3か月目が投票日だった場合は、その選挙は今住んでいる市町村では投票できません。
前に住んでいた市町村の選挙人名簿に登録されていますので、国政選挙や都道府県の選挙なら前の住所地で投票できます。

※都道府県選挙は、同一都道府県内での転出入に限ります。
※市町村の選挙の場合は、その市町村から転出した時点でその選挙には投票できません。

逆にその前に住んでいた市町村の選挙人名簿からはいつ抹消されるかというと、それは転出した日から4か月後になります。

転入から「3か月」で登録。
転出からは「4か月」で抹消。

1か月の重複期間がありますが、これは転出入の手続きで時間がかかり、その間も日本国内必ずどこかで登録しておくためです。

では、その重複期間中、二重に登録されている時に国政選挙などがあった場合、どっちの市町村でも投票できるじゃないか、となりますが、これはできません
ちゃんと二重登録されている市町村同士で連絡を取りあっているのです。
新しい住所地で既に登録されていれば新しい住所地で。
まだ登録されていないようなら前の住所地で、ということになります。

つまり「一人一票」の原則はしっかり守られている、ということになります。

こんな風に厳正に取り扱われている選挙権です。
大切な一票、無駄にしないようにしてください。

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