キャバレー、ナイトクラブ、スナック、バー、パブ

新型コロナウイルスの感染拡大。富山県でも緊急事態宣言が出され、昨日、休業要請も出されました。協力金と一緒です。そのプレスリリースを読んでいると、いろいろな気づきがありました。

そもそも富山県に「テーマパーク」ってあったっけ?と思いましたが、魚津のミラージュランドはテーマパークです(HPで自らそう名乗ってます)。検索で調べると、他にも富山市ファミリーパーククロスランドおやべなど計9件ヒットしましたが、この3件以外はちょっと…(汗))。

言葉遣いもなかなかです。「デリヘル」って「デリバリーヘルス」を約めたもの(そもそも「ヘルス」って何だ?ということなんですけど)。風営法にはそういう言葉はないんですよね。おそらくこれのことだろうと。

人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの(第2条第7項第1号)

新型コロナウイルス感染拡大で、やれ「クラスター」だ、「オーバーシュート」だといった横文字が出てきた(こういうのは小池都知事は好きですし、安倍首相も乗っかりますよね)のですが、逆に「デリヘル」の4文字で済むものを、きちんと表現する律儀さは、さすが法律です。

ちなみに「ヘルス」はこれなんでしょう。

個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(第2条第6項第2号)

そんな中、休業要請をする「1 遊興設備等」の中に、「キャバレー」「ナイトクラブ」「スナック」「バー」「パブ」という区分が出てきました。このうち、風営法にでてくるのは「キャバレー」と「バー」だけです。

キヤバレー、待合、料理店、カフエーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第2条第1項第1号)
二 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた営業所内の照度を十ルクス以下として営むもの(前号に該当する営業として営むものを除く。)
三 喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの
(第2条第1項第2号・第3号)

これを対比させると、「キャバレー」は「客の接待」がキーワード、「バー」はそうでないことが想像されます。

調査したわけではないのですが、「客の接待がある」ものは「キャバレー」になり、「客の接待はない」ものの類型で、その形式によって「ナイトクラブ」「スナック」「バー」「パブ」に別れるようです。もちろん、店がどう名乗るかと、風営法の営業許可をどれで得ているかは別問題ですが。

もちろん休業される店がほとんどですが、休業要請のあった店には行かず、 #stayhome かつ #stayalone で頑張りたいと思います。

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