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茨木、岸和田…特例23市の議員報酬ランキング

岸田政権は防衛費増額、子育て支援の倍増を表明しました。しかし、財源の一部は増税で賄う見通しです。元大阪府知事の橋下徹氏はtwitterで、国会議員の特権廃止や歳出改革などを引き合いに「これをやり切るなら消費税1%増に賛成。逃げずにやってよ!」と投稿。SNSでは「最初に国会議員が自らの身を切るべきでは」との批判的意見が見られました。

今年は4月に、統一地方選挙があります。国会議員の給与の高さや特権はいまさら指摘するまでもありませんが、地方議会議員の実態はどのようになっているのでしょうか。日本には「地方議員」が3万人も存在しますが、その内実はあまり知られていません。今回は、地方議員の状況について鳥瞰してみたいと思います。

■地方議員の報酬はどのくらい?
地方議員の報酬の実態を表した文献は多くありません。ある程度を照射したものとして「地方議会議員の報酬・手当等の待遇」(国立国会図書館・立法考査局/2019.4.11)を参照します。ここでは、報酬および手当(期末手当、政務活動費、費用弁済)を次の通り整理します。

① 期末手当
期末手当は「条例で定めるところによりその議会の議員に対し期末手当を支給することができる」(自治法第203条第3項)と定められています。「地方自治法の一部を改正する法律」(昭和31年法律第147号)による改正の際、期末手当が国会議員に支給されていたため新設された条項です。国会議員とは異なり必ず支給しなければならないものではありません。しかし、ほぼすべての議会で期末手当が支給されています。

② 費用弁償(日額旅費・応召旅費等)
費用弁償は、議員が会議の招集に応じてかかる交通費と考えられています。朝日新聞社(2015年)の調査では、47都道府県のうち、8割近くに一律の支給金が支払われていることがわかりました。支給内容は、「定額支給」「実費」「距離に応じた交通費」にわかれています。近年、廃止や実費支給への見直しの動きがあります。

③ 政務活動費
政務活動費は地方公共団体が「条例の定めるところにより」その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、その議会における会派又は議員に対し交付するものである(自治法第100条第14項前段)とされています。政務活動費は政務調査費よりも使途が拡大され交付目的が「調査研究」から「調査研究その他の活動に資するため」と改められています。交付している市区は8割弱に上ります。

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