ハラスメント(他社の労働者対策)

【他社の措置義務の実施への協力】
(セクシュアルハラスメントのみ)
セクシュアルハラスメントのみ、他社から雇用管理上の措置の実施(事実確認等)に関して必要な協力を求められた場合、これに応じる努力義務が設けられました。

〈男女機会均等法〉
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等)
第十一条 
3 事業主は、他の事業主から当該事業主の講ずる第一項の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければならない。
 
 自社の労働者が他社の労働者等からセクシュアルハラスメントを受けた場合も、相談に応じる等の措置義務の対象となることが、次のとおり、セクハラ指針のみで明確化されました。
 なお、パワハラ指針6、セクハラ指針7、妊娠、出産等指針6において、「事業主が自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組の内容」が示されましたが、育児休業等指針では、そのような規定は設けられませんでした。
① セクシュアルハラスメントの行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人の場合にあっては、その役員)である場合には、必要に応じて、他の事業主に事実関係の確認への協力を求めることも含まれます。(セクハラ指針4(3)イ)
② セクシュアルハラスメントの行為者が、他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人の場合にあっては、その役員)である場合には、必要に応じて、他の事業主に再発防止に向けた措置への協力を求めることも含ます。(セクハラ指針4(3)ニ)
③ セクシュアルハラスメントに関し、他の事業主から、事実関係の確認等の雇用管理上の措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めなければなりません。
また、他の事業主から雇用管理上の措置への協力を求められたことを理由として、当該事業主との契約を解除する等の不利益な取扱いを行うことは望ましくないものです。(セクハラ指針5)

≪改正概要≫
 他社から雇用管理上の措置の実施(事実確認等)に関して必要な協力を求められた場合、これに応じる努力義務が、セクシュアルハラスメントのみ、法改正により新設され、セクシュアルハラスメントに加え、パワーハラスメント及び妊娠・出産等ハラスメントに同様の指針改正が行われました。

〈参考〉他社の措置義務の規定状況
      パワハラ  セクハラ   妊娠、出産等   育児休業等
法律で規定   規定   なし     なし      なし  
指針で規定   規定   規定      規定      なし



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