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宅建資格対策ノート 権利関係④ ~相続~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
梅雨になり、気持ちも浮き沈みしがちなこの時期。。。
勉強にも集中しづらいかもしれません。
そんなときは無理に勉強しようとせず、気分転換をしてみてもいいかも
しれません。
集中できないときに勉強しても頭には入りません。
自分のペースで少しづつ進めていきましょう。
今回は相続関係のまとめです。

相続

配偶者:常に相続人

  • 第一位 配偶者(2分の1)+子供(2分の1)

  • 第二位 配偶者(3分の2)+親(3分の1)

  • 第三位 配偶者(4分の3)+兄弟姉妹(4分の1)

限定承認:マイナス分(借金など)をプラス分(財産など)で返すこと
全員共同で行う必要がある

相続放棄:相続人でなかったことになる

・どちらも自分が相続人であることを知ってから3ヶ月以内に申述しないと、単純承認になる
※相続開始からではない
※申述は家庭裁判所へ

代襲相続

相続人が相続開始したときに死亡などを理由に相続人で亡くなった場合、その人の子が相続する。
※相続放棄した場合は代襲しない

プラスα
内縁の妻は相続人にはならない

遺言

満15歳以上で有効
いつでも撤回可能

自筆証書

 ⇒ワープロは禁止。
  加除:変更した旨の付記+印
  (押印は自署と離れていてもOK)

公正証書

 ⇒本人の口述・公証人の記録
  2人以上の証人が必要

秘密証書

 ⇒公証人1人+証人2人以上


死亡の危急に迫ったとき⇒三人の立ち合いが必要

遺留分

・遺言にも侵害されない一定額のこと
※遺留分を侵害する遺言も有効
・遺留分は財産の2分の1
兄弟姉妹には遺留分は与えられない

遺留分を放棄することも可能
(相続放棄とは異なる)
①    遺留分放棄:相続開始前からでもOK
②    相続放棄:相続開始後からOK



今回は短いですが、以上になります。
相続に関しては、計算問題も主題があるので
しっかりと過去問で練習しておきましょう。

それでは!

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