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法令上の制限④ ~建築基準法②~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
もう少しで法令の分野も終わりになります。
今まで学んだことが頭から抜けていないかもう一度最初から読み返し頭へ定着させましょう。

建築確認

建築確認が必要になるもの

・学校、病院、アパートなどの共同住宅
・大規模建築物
木造の場合:3階以上・500㎡以上・高さ13m以上・軒が9m以上の高さ
その他:2階以上・200㎡以上
・用途変更
200㎡以上に変更する場合に建築確認が必須
① 200㎡以上から200㎡以下への変更:
建築確認不要
② 200㎡以下から200㎡以上への変更:
必要
③ 200㎡以上から200㎡以上への変更:
必要
※用途が似ている物への変更の場合は確認は不要

建築協定

・街の住民が自分たちでルールを定める事
締結:住民全員の合意
変更:住民全員の合意
廃止:半数以上の合意

・1人でも建築協定はできる
認可の日から3年以内に区域内の土地に2以上の所有者になった時から効力発生

国土利用法

ある面積以上の大きい土地の取引の際に、知事への届出を行う事で地価の上昇を抑えるための法律

・許可制
規制区域:土地価格の高騰が想定される地域のこと

・事前届出制
注視区域・監視区域:規制区域程ではないが高騰が予想される区域の事
※日本はそこまで高騰が想定される地域が少ない為殆どが事後届出制になる

事後届出制

・届出が必要な場合
①土地に関する権利か否か
所有権・地上権・賃借権など
※抵当権、地役権などは該当しない

②対価の有無
売買・交換など
※贈与、法人合併、時効取得、遺産の分割のときは該当しない

③契約の締結
上記①・②・③全てに該当するときに届出が必要

・届出が不要な場合

※一つの土地の面積が上記の面積に満たなくても、まとめて購入した場合に 合計した面積が超えていれば届出は必要になる(事後届出)
国や地方公共団体が関係する場合、農地法の許可を得た場合は届出不要

届出について

届出するのは買主(権利取得者)
契約または予約から2週間以内に利用目的や契約年月日・対価の額について市町村を経由して知事に届出
※審査の中で利用目的が不適切な場合、届出から3週間以内に目的変更の勧告がされる
※額についての審査はなし
※金銭以外の対価の時、時価を基準として金銭に見積った額に換算する

勧告に従わない場合は、知事は内容を公表することができる
罰則はなし、契約も有効のまま

事前届出と事後届出の違い

【事前届出】
①    買主に届出義務
②    額は審査されない

【事後届出】
①    売主・買主の両方に届出義務
②    額も審査される


今回は以上になります。
似ている内容が多い分野になります。
しっかり違いを意識し何度も読み返しましょう。

それでは!!

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