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宅建資格対策ノート 権利関係⑩ ~その他の重要事項~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
権利関係の範囲は今回で最後になります。
もちろん出題範囲をすべて網羅しているわけではありませんが
何回も読んで覚えることで、得点できる問題も多くあると思います。
最後まで気を抜かず頑張りましょう!

その他の重要事項

≪不法行為≫

①不法行為の概要

・故意・過失などで他人に損害を与えること
 損害賠償請求権は被害者が損害および加害者を知ったときから3年
 生命を脅かす場合は5年で時効
 または不法行為の時から20年で時効
・損害賠償請求権の相殺は可能
   悪意の不法行為の場合、加害者からの相殺はNG

②使用者責任

従業者が仕事上の不法行為で損害を与えた場合、
雇い主にも損害賠償請求できる
雇い主は従業員の代わりに賠償金などを支払うことが出来る(求償
 だだし、信義則上相当と認められる範囲(全額は無理ということ)

③工作物責任

・占有者:損害発生に対する防災措置をしていた場合は免責
・所有者:占有者が免責の場合、責任を負う(無過失でも

≪相隣関係≫

隣の土地の所有者とトラブルが発生した場合の規定
枝の越境:所有者に切らせる
根の越境:自分で切れる
・目隠し:境界より1m未満で隣地を見渡せる窓やベランダがある
場合目隠しが必要
・土地の通行:他の土地に囲まれて公道に面していない場合、公道にでる目的で通行できる
 ※最も損害の少ない場所と方法で通行
 ※通行する人は賞金を支払わなければならない

≪債権譲渡≫

・債務者への対抗
 債務者が債権譲渡があった旨を知らなければ対抗できない
 ①譲渡人から債務者への通知(口頭でもOK)
 ②債務者の許諾
どちらかがあれば債権者への弁済拒否できない
将来の債権でもOK
※通知前までに反対の債権があれば相殺も可能

・債権の二重譲渡の場合
 債権を譲渡された二人のうち、確定日付のある証書での通知が必要
 先に届いた方の通知が優先される
 (確定日付の早い方ではない)
 ※内容証明郵便・公正証書のこと

≪委任≫

・法律行為を受任者に委託
・原則無償で行う
・受任者は善良な管理者としての注意義務がある
 ⇒自己に対する物以上の注意をもつ必要がある
相続人には引き継がれない
・受任者である法人(企業など)が吸収合併された場合、
権利は存続会社に移行
・委任者、受任者はいずれも自由に解除できる
 相手に不利な時期に開所した場合は、損害賠償請求ができる


お疲れ様です。
権利関係は今回で最後になります。
引き続き過去問に合わせて繰り返し読んで覚えましょう。
他にも宅建業法・法令上の制限・税の分野があります。
範囲は広いですが頑張りましょう。

それでは!!

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