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宅建資格対策ノート 宅建業法④ ~取引形態・業務上のルール~

こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
今回は宅建の仕事を行う上で重要になってくる、取引形態などについての
内容になります。実際に働いている人など経験者に有利な部分にはなりますが未経験の人でも得点できる分野になります。
繰り返し読んで身に付けましょう。

≪媒介・代理≫

媒介の種類と特徴

①    一般媒介契約
②    専任媒介契約
③    専属専任媒介契約

レインズ(指定流通機構)

宅建業者が見れる不動産の検索サイトのこと
媒介契約後、宅建業者からレインズに以下の内容を通知
①    登録番号
②    取引価格
③    取引年月日
※契約の締結後であって、物件の引渡し完了後ではない
一般媒介契約の場合は登録義務はなし
(任意で登録するもできる)
内容:宅地・建物の所在・形質・大きさ・価格等
登録完了後、登録済証を依頼者へ引き渡す

媒介契約書

媒介契約後、契約書を作成し宅建業者の記名押印をし、依頼者へ交付
賃貸の媒介の場合は不要・代理は必要
※宅建業者の記名押印であって、宅建士のではない

記載事項

①    物件を特定する情報
②    売買価格
③    媒介の種類(一般・専任・専属専任)
④    建物がある場合、建物状況調査に関する内容
⑤    報酬額
⑥    期間
⑦    契約違反の時の規約
⑧    レインズへの登録に関する内容

≪広告≫

公告を行うとき等は、取引態様(売買・交換・貸借・媒介など)
を知らせる必要がある。
取引の際には都度知らせる
口頭でもOK!

誇大広告

物件の内容や、周囲の環境などについて
・事実に相違する内容
・実際より著しくよく良いものだと誤解させる内容
は被害がでなくてもNG

公告の開始

開始できるのは開発許可・建築確認申請がおりてから開始可能
(未完成の物件の広告はNG)
貸借の場合も広告はNG
貸借の契約は先に行ってもOK

業務上のルール

守秘義務

業務上知りえたことを周りに漏らしてはいけない
正当な理由があればOK

禁止行為(手付金に関する禁止事項)

①    貸付
②    後払い・分割払い
③    手形
契約が成立したか否かは関係ない


今回は以上になります。
業界経験者が有利な範囲ではありますが、まだまだ
覚えやすい分野になります。
本番までまだ時間はあります。
あきらめず最後まで頑張りましょう!

それでは!!

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