宅建資格対策ノート 権利関係① ~意思表示・制限行為能力~
こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
特に過去問をやった日の寝る前がおすすめです。
簡単かつ断片的に書いてありますが、過去問などをやった後は頭に入りやすいと思います。
意思表示
① 売買契約→書面は不要
② 詐欺・脅迫:被害者は取消可能(無効ではない)
※契約自体は有効
第三者がいる場合、
⇒詐欺(だまされた)
:『善意無過失』の第三者(購入者)に主張できない
⇒ 強迫(おどされた)
:『善意無過失』の第三者(購入者)に主張できる
※いずれも悪意や有過失の第三者には主張できる
③ 虚偽表示
虚偽表示による譲渡 ⇒ 無効
⇒ 虚偽表示による『無効』は善意の第三者には対抗できない
※有過失・登記の備えが無い場合でも対抗可能
虚偽表示によって取得したものを転売した場合
⇒ 一度『善意』の人が現れたらそのあとに『悪意』の人がいても対抗できない。
④ 錯誤
⇒重過失が無い場合、取消可能(社会通念に照らし合わせて重要なもの場合)
・表示行為の錯誤:取消可能
・動機の錯誤:取消不可
⇒相手に表示している場合は取消可能
『明示的』『黙示的』でもOK!
※重過失でも
①相手が錯誤していることを知っている時
②相手が同じ錯誤に陥っている時
⇒取消可能
制限行為能力者
・意思能力が無い場合の契約 ⇒ 無効
・単独で行った契約行為 ⇒ 取消可能(善意の第三者にも対抗できる)
⇒詐術を使った場合は✖
・未成年者
取消ができないもの
①法廷代理人の同意を得ている時
②営業の許可を受けている場合
③処分が許された財産を処分
④単に権利を得る行為
⑤義務を免れる
・成年被後見人
後見人の同意があった行為でも取消可能
①日用品の購入、日常生活に関する行為⇒取消不可
②後見人が被後見人の居住する家を売却・賃貸する場合『家庭裁判所』の
許可が必用
・被保佐人
ほとんど単独で可能
不動産の取引・賃貸借 ⇒ 取消可能
売却や贈与を拒否 ⇒ 保佐人の同意が必要
・被補助人
取消権は家庭裁判所が選ぶ
+α(過去出題あり)
・乳児:不動産の所有可能
・婚姻:父母どちらか一方の同意でOK
以上、今回の内容です。
参考までにご利用ください。
良い結果が出ることを願っております。
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