宅建資格対策ノート 権利関係⑥ ~抵当権~
こんにちは!かずやです。
過去に独学で宅建資格を取得した経験をもとに、受験する方々に移動中・空き時間・寝る前などに読んでもらいたい内容を分野ごとに分けて書いてあります。
今回は抵当権についてです。
抵当権については難易度が高い問題も多く出題されます。
ただ大事な内容を覚えれば得点を取ることが出来る範囲でも
あります。
大切な分野なので過去問と合わせてしっかり学んでいきましょう。
抵当権
抵当権とは
・借りたお金を返せない場合、土地や建物を競売にかけそのお金で返済
・抵当権は合意のみで成立する(書面などは不要)
・土地や建物だけでなく、地上権にも設定可能
賃借権には設定できない
抵当権の特徴
① 不随性
被担保債権が成立しない⇒抵当権が成立しない
被担保債権が消滅⇒抵当権も消滅
② 随伴性
被担保債権が移動⇒抵当権も移動
物上保証人:他人の債務に対して、自分の土地や建物を抵当権を設定する
抵当権の順位
一つの土地や建物に複数の抵当権を設定した場合、登記の先後によって順位が決まる
① 抵当権の譲渡
譲渡する側の配当額から優先的に受け取れる
② 順位の譲渡
互いの配当額の合計から優先的に受け取れる
③ 抵当権の放棄
譲渡する側の配当額を各債券額の比で分配
④ 順位の放棄
互いの配当額の合計から、各債券額の比で分配
優先弁済
後順位抵当権者がいる場合
⇒利息・その他の定期金については満期の来た『最後の2年分』に限られる
物上代位
・抵当物件が滅失した場合(火災などで)、保険金を差し押さえし金銭の回収を行う
⇒抵当権設定者に支払われる前に差し押さえる必要がある
第三者の出現
・抵当権と賃借権
・抵当権と所有権
⇒いずれも登記の先後で優劣を決める
・第三者保護
① 第三者弁済
利害関係のある第三者は代わりに弁済できる
② 抵当権消滅請求
抵当不動産の代価を提供し、消滅請求を行う
断る場合、書面交付から二か月以内に抵当権を実行
実行しない場合は、承諾したことになる
※保証人は請求できない
※裁判所などの許可は不要
※消滅請求を行う場合は、差し押さえが行われる前まで
法定地上権
成立要件
① 抵当権設定時に土地の上に建物がある
② 抵当権設定時に土地・建物の所有者が同じ
③ 土地と建物の一方または両方に抵当権がある
④ 抵当権が実行された後、土地と建物の所有者が異なる※抵当権設定時に更地の場合は成立しない
根抵当権
根抵当権とは
一定の範囲内の債権であれば、一括で担保し付随性により消滅しない抵当権のこと
抵当権との違い
① 付随性・随伴性が無い
② 将来発生する不特定の債権でも設定可能
③ 利息は最後の2年分という縛りが無い
今回は以上になります。
覚えることが多い範囲ではありますが、
覚えてしまえば点数を取り易い範囲でもあります。
しっかり覚えられるよう繰り返し読み直しましょう!
それでは!!
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