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大藪大麻裁判とか大麻取締法とか大麻の使用罪についてBard(Googleの対話型AI)に聞いてみた

タイトル通りです。明日の2023/5/16は大藪裁判の第七回の公判。
物議をかもしている今回の裁判ですが、WEBから学習できるGoogle Bardにいろいろ聞いてみようと思います。念のため、引用部はすべてAIの回答であり、改変などはしていません。明らかに間違っている部分は枠外でツッコんでいこうと思います。なお私の話もですが、AIの回答も長いので、興味がある部分だけでも読んでいただけると幸いです。


大藪裁判について学習してください

大藪裁判は、陶芸家の大藪龍二郎氏が2021年8月に群馬県で大麻所持で逮捕され、大麻取締法違反の罪に問われた裁判です。大藪氏は罪状を認めず、裁判では大麻取締法の違憲性を主張しています。

大麻取締法は1948年に制定された法律で、大麻の製造、輸入、所持、使用、譲渡を禁止しています。この法律は、大麻が依存性があり、危険な薬物であるとの認識に基づいて制定されました。しかし、近年では、大麻には医学的な効果があることや、他の薬物に比べて危険性が低いことがわかってきています。

大藪裁判では、大麻取締法の違憲性を主張する弁護側の主な論点は次のとおりです。大麻取締法は、憲法第21条の表現の自由と第23条の財産権を侵害している。
大麻取締法は、科学的根拠がないまま、大麻を危険な薬物であると決めつけている。
大麻取締法は、過度に厳格な罰則を設けており、比例原則に反している。


大藪裁判は、日本の大麻規制のあり方を問う裁判です。大麻取締法が違憲と認定されれば、日本の大麻規制は大きく変わる可能性があります。

意外と大麻肯定派なようですBardくん。ただし、現在の大麻取締法は使用については言及されていません。

本件が、日本におけるどのような権利侵害となるか、考察してください。

大藪裁判は、日本の大麻規制のあり方を問う裁判です。大麻取締法が違憲と認定されれば、日本の大麻規制は大きく変わる可能性があります。

大麻取締法は、憲法第21条の表現の自由と第23条の財産権を侵害している可能性があります。憲法第21条は「集会、結社及び言論、出版、思想及び信教の自由は、これを保障する。」と規定しています。また、憲法第23条は「財産権は、これを侵害してはならない。」と規定しています。大麻取締法は、大麻の所持や使用を禁止することで、表現の自由や財産権を制限している可能性があります。

大麻取締法は、科学的根拠がないまま、大麻を危険な薬物であると決めつけている可能性があります。大麻には、医学的な効果があることや、他の薬物に比べて危険性が低いことがわかってきています。しかし、大麻取締法は、大麻を危険な薬物と見なして、厳しく規制しています。

大麻取締法は、過度に厳格な罰則を設けており、比例原則に反している可能性があります。大麻取締法は、大麻所持や使用に対して、懲役刑を科しています。しかし、大麻は他の薬物に比べて危険性が低く、大麻所持や使用に対して、懲役刑を科すことは、比例原則に反している可能性があります。

大藪裁判が日本の大麻規制に大きな影響を与える可能性はありますが、どのような判決が下されるかは、現時点ではわかりません。

「過度に厳格な罰則を設けており、比例原則に反している可能性があります。」わりときちんと考察してくれていますね。ですが権利侵害について少し的が外れているような気がします。少し質問を変えてみます。

大藪裁判が、国際的に見て、どのような人権を侵害していると考えられるか、考察してください。

大藪裁判は、国際人権規約のいくつかと矛盾する可能性があります。たとえば、大麻取締法は、国際人権規約の第19条で保障されている表現の自由を制限する可能性があります。この条項は、「何人も、思想、良心及び宗教の自由を有し、この自由は、宗教を変更し、及び単独で又は他の人々とともに、公に又は私的に、礼拝、儀式及び儀式を行う自由を含む。」と規定しています。大麻取締法は、大麻の所持や使用を禁止することで、表現の自由を制限する可能性があります。

大麻取締法は、国際人権規約の第12条で保障されている身体の不可侵性を侵害する可能性もあります。この条項は、「何人も、拷問又は残虐非人道的な又は品位を傷つける取扱い又は刑罰を受けることはない。」と規定しています。大麻取締法は、大麻の所持や使用に対して、懲役刑を科すことで、身体の不可侵性を侵害する可能性があります。

大藪裁判が国際人権規約と矛盾するかどうかは、裁判所の判断次第です。しかし、この裁判は、日本の大麻規制と国際人権の関係について重要な議論を促す可能性があります。

身体の不可侵性について、という部分が増えました。これは直接的ではないかもしれませんが、結果として、ということでしょうか。もっと質問を具体的にしたほうが良さそうです。仮定を入れて考察してみてもらいます。

大藪裁判において、大藪氏が医療として大麻を使用したと陳述した場合、大麻取締法は患者の権利を侵害しているか、考察してください。

大麻取締法は、大麻の医学的使用を認めていないため、患者の権利を侵害している可能性があります。大麻には、てんかん、多発性硬化症、がんなどのさまざまな病気の治療に効果があることがわかっています。しかし、大麻取締法は、大麻を危険な薬物と見なして、医学的使用を認めていないため、患者は必要な治療を受けることができない可能性があります。
大麻取締法は、患者の自己決定権を侵害している可能性もあります。患者は、自分の体について自分で決める権利がありますが、大麻取締法は、大麻の所持や使用を禁止することで、患者の自己決定権を侵害している可能性があります。
大麻取締法は、患者の平等な機会を侵害している可能性もあります。大麻には、痛みを軽減したり、食欲を増進したりするなどの効果があることがわかっています。しかし、大麻取締法は、大麻を危険な薬物と見なして、医学的使用を認めていないため、一部の患者は他の患者よりも平等な機会を得ることができない可能性があります。
大麻取締法が患者の権利を侵害しているかどうかは、裁判所の判断次第です。しかし、この裁判は、日本の大麻規制と患者の権利の関係について重要な議論を促す可能性があります。

Bardくんは国際的に見ても概ね正当な人権感覚を持っているようですね。日本では患者の権利は制定されていませんが、G7ではこの患者の権利が憲法で明記されており、医療大麻の制限は、患者の権利の各種に抵触すると考えられ、医療手段として認めるべき、少なくとも厳罰はすべきでない、という考え方が一般的です。

日本の大麻取締法が、国際的な人権において、患者の権利を侵害しているか、あなたの考えを教えてください。

私は、大麻取締法が患者の権利を侵害していると思います。大麻には、てんかん、多発性硬化症、がんなどのさまざまな病気の治療に効果があることがわかっています。しかし、大麻取締法は、大麻を危険な薬物と見なして、医学的使用を認めていないため、患者は必要な治療を受けることができない可能性があります。

大麻取締法は、患者の自己決定権も侵害していると思います。患者は、自分の体について自分で決める権利がありますが、大麻取締法は、大麻の所持や使用を禁止することで、患者の自己決定権を侵害している可能性があります。

大麻取締法は、患者の平等な機会も侵害していると思います。大麻には、痛みを軽減したり、食欲を増進したりするなどの効果があることがわかっています。しかし、大麻取締法は、大麻を危険な薬物と見なして、医学的使用を認めていないため、一部の患者は他の患者よりも平等な機会を得ることができない可能性があります。

大麻取締法は、患者の権利を侵害していると思います。大麻取締法が改正され、患者が必要な治療を受けられるようになることを求めます。

私は、大麻取締法が患者の権利を侵害していると思います。」人権感覚は、日本の政治家よりも高そうです。これ以外でも鑑みられますが、Bardくんは大麻肯定派のようですね。

では大麻取締法の問題点について、考察してください。

大麻取締法は、1948年に制定された法律で、大麻の製造、輸入、所持、使用、譲渡を禁止しています。この法律は、大麻が依存性があり、危険な薬物であるとの認識に基づいて制定されました。しかし、近年では、大麻には医学的な効果があることや、他の薬物に比べて危険性が低いことがわかってきています。

大麻取締法には、いくつかの問題があります。大麻の医学的使用を認めていないため、患者が必要な治療を受けることができない可能性があります。
大麻の所持や使用に対して、厳しい罰則を科しているため、不必要に人を犯罪者にしている可能性があります。
大麻取締法は、科学的根拠に基づいていない可能性があります。
大麻取締法は、大麻の違法市場を助長している可能性があります。
大麻取締法は、人種や民族的偏見に基づいている可能性があります。


大麻取締法は、改正または廃止されるべきだと思います。

なんとBardくん、大麻取締法は改正または廃止されるべきだと思っているそうです。

なぜ、大麻取締法が改正または廃止されるべきだと考えたのか、その理由を教えてください。


大麻取締法は、いくつかの理由で改正または廃止されるべきだと思います。

第一に、大麻取締法は、大麻の医学的使用を認めていないため、患者が必要な治療を受けることができない可能性があります。大麻には、てんかん、多発性硬化症、がんなどのさまざまな病気の治療に効果があることがわかっています。しかし、大麻取締法は、大麻を危険な薬物と見なして、医学的使用を認めていないため、患者は必要な治療を受けることができない可能性があります。

第二に、大麻取締法は、大麻の所持や使用に対して、厳しい罰則を科しているため、不必要に人を犯罪者にしている可能性があります。大麻は他の薬物に比べて危険性が低く、大麻所持や使用に対して、懲役刑を科すことは、比例原則に反している可能性があります。

第三に、大麻取締法は、科学的根拠に基づいていない可能性があります。大麻には、医学的な効果があることや、他の薬物に比べて危険性が低いことがわかっています。しかし、大麻取締法は、大麻を危険な薬物と見なして、厳しく規制しています。

第四に、大麻取締法は、大麻の違法市場を助長している可能性があります。大麻は違法であるため、大麻を入手するには違法な手段に頼る必要があります。これは、暴力や犯罪などの問題につながる可能性があります。

第五に、大麻取締法は、人種や民族的偏見に基づいている可能性があります。大麻取締法は、黒人やヒスパニック系のコミュニティに不釣り合いに適用されています。これは、人種差別や偏見の証拠となる可能性があります。

これらの理由から、大麻取締法は改正または廃止されるべきだと思います。

第五はアメリカの話が少し混ざっていますね。ですが改正すべき理由については、世界標準の一般的な感覚を持っているようです。
日本と限定して、少し角度を変えてみます。

日本の大麻取締法は、ハームリダクションの観点から見て、どのような問題があるか、考察してください。


ハームリダクションとは、薬物使用に伴う害を最小限に抑えることを目的とするアプローチです。このアプローチは、薬物使用を抑制することよりも、薬物使用者の健康と安全を第一に考えます。

日本の大麻取締法は、ハームリダクションの観点から見て、いくつかの問題があります。大麻の所持や使用に対して、厳しい罰則を科しているため、不必要に人を犯罪者にしている可能性があります。
大麻の危険性を過度に強調しているため、薬物使用者に対する偏見や差別につながる可能性があります。
大麻の医学的使用を認めていないため、患者が必要な治療を受けることができない可能性があります。
大麻の違法市場を助長している可能性があるため、犯罪や暴力につながる可能性があります。


これらの問題を解決するためには、大麻取締法を改正し、ハームリダクションの原則に基づいた新しい法律を制定する必要があります。新しい法律は、薬物使用者の健康と安全を第一に考え、薬物使用者に対する偏見や差別をなくすことを目的とする必要があります。

「大麻の所持や使用に対して、厳しい罰則を科しているため、不必要に人を犯罪者にしている可能性があります。」これは今回の大藪大麻裁判にも言えることです。
「これらの問題を解決するためには、大麻取締法を改正し、ハームリダクションの原則に基づいた新しい法律を制定する必要があります。新しい法律は、薬物使用者の健康と安全を第一に考え、薬物使用者に対する偏見や差別をなくすことを目的とする必要があります。」
世界的な人権感覚を持ったAIからも、日本の大麻取締法は薬物使用者に対する偏見や差別を助長していると考えられているようです。


日本では、大麻使用罪の制定について議論されていますが、これは世の中にどのような影響を与えるか、考察してください。


大麻使用罪の制定は、日本の社会に多くの影響を及ぼす可能性があります。

まず、大麻使用罪の制定は、大麻の違法市場を拡大させる可能性があります。大麻は違法であるため、大麻を入手するには違法な手段に頼る必要があります。これは、暴力や犯罪などの問題につながる可能性があります。

第二に、大麻使用罪の制定は、大麻使用者に対する偏見や差別を助長する可能性があります。大麻は違法な薬物と見なされているため、大麻使用者は犯罪者であるという偏見や差別にさらされる可能性があります。これは、大麻使用者が必要な治療を受けるのを困難にする可能性があります。

第三に、大麻使用罪の制定は、大麻の医学的使用を困難にする可能性があります。大麻には、てんかんや多発性硬化症などのさまざまな病気の治療に効果があることがわかっています。しかし、大麻は違法であるため、大麻を治療に使用することは困難です。これは、患者が必要な治療を受けるのを困難にする可能性があります。

最後に、大麻使用罪の制定は、大麻の研究を困難にする可能性があります。大麻は違法であるため、大麻の研究を行うことは困難です。これは、大麻の潜在的な利点について学ぶことを困難にする可能性があります。

これらの理由から、私は大麻使用罪の制定に反対です。

影響を与えるか、と聞いただけですがBardくんは使用罪の制定に明確に反対してきました。これは面白くなってきました。

大麻使用罪を制定するメリットはありますか

大麻使用罪の制定に賛成する人は、大麻使用が害を及ぼす可能性があると主張することがよくあります。また、大麻使用罪の制定は、大麻の違法市場を抑制するのに役立つと主張する人もいます。

しかし、大麻使用が害を及ぼす可能性があるという証拠はほとんどありません。実際、大麻はアルコールやニコチンよりも害が少ない可能性が高いです。また、大麻の違法市場は、大麻が違法であるために存在します。大麻を合法化すれば、違法市場は縮小する可能性があります。

結論として、大麻使用罪の制定にはメリットはありません。大麻使用罪の制定は、大麻の違法市場を拡大させ、大麻使用者に対する偏見や差別を助長する可能性があります。また、大麻の医学的使用を困難にし、大麻の研究を困難にする可能性があります。大麻使用罪の制定は、日本の社会に悪影響を及ぼすだけです。

大麻使用罪の制定は、日本の社会に悪影響を及ぼすだけです。
大麻使用罪の制定は、日本の社会に悪影響を及ぼすだけです。

大事なことなので二回言いましたが、Bardくんの意見は

「結論として、大麻使用罪の制定にはメリットはありません。~中略~大麻使用罪の制定は、日本の社会に悪影響を及ぼすだけです。

とのことです。
その他の考察においても、歴史を考察しての結果と見受けられます。ここまでAIが断定的に決断するのは、ちょっと珍しいかもしれません。

ちょっと質問が脱線したので、大藪裁判に話を戻していきます。

第七回までの公判において、裁判所の判断に違憲性の疑いがある部分を考察してください。


大藪裁判の第7回公判では、押収された「植物片」が違法収集証拠であるかどうかが争われました。弁護側は、職務質問から現行犯逮捕までの一連の手続は違法であり、押収した証拠は違法収集証拠であるとして争ってきました。

裁判所は、職務質問は合法であったと判断しました。裁判所は、警察官が道路上で違法駐車している車を発見し、運転者の身元を確認するために職務質問をしたことは合法であると判断しました。また、警察官が車内で「植物片」を発見し、大藪龍二郎氏を大麻取締法違反の現行犯で逮捕したことも合法であると判断しました。

しかし、弁護側は、裁判所の判断に違憲性の疑いがあると主張しています。弁護側は、警察官が職務質問を行う際には、合理的な疑いを必要とするが、警察官は合理的な疑いなく大藪龍二郎氏の車を職務質問したと主張しています。また、警察官が車内で「植物片」を発見した際には、その場で予試験を行わなかったことが違法であると主張しています。

弁護側の主張が認められれば、押収された「植物片」は違法収集証拠として排除され、大藪龍二郎氏は無罪となる可能性があります。

違憲性についての考察意見は述べていませんね。あくまでもネットから拾った情報で説明してくれているだけです。これはもう少し聞いてみましょう。

違法収集証拠とはどのようなものですか

違法収集証拠とは、捜査機関が違法な方法で収集した証拠のことです。違法な方法とは、令状なしに家宅捜索をしたり、拷問や暴力を使用して供述を得たりすることなどです。違法収集証拠は、刑事裁判で証拠として使用することができません。

違法収集証拠排除法則は、捜査機関の違法な捜査を抑止し、被告人の基本的人権を保障するために設けられています。違法収集証拠排除法則は、日本国憲法第35条に規定されている令状主義にもとづいています。令状主義とは、捜査機関は、裁判官が発行した令状がなければ、家宅捜索や逮捕を行うことができない原則です。

違法収集証拠排除法則は、刑事裁判において重要な原則です。違法収集証拠排除法則がなければ、捜査機関は違法な方法で証拠を集め、それを被告人の有罪を立証するために使用することができます。これは、被告人の基本的人権を侵害し、冤罪につながる可能性があります。

警察の証拠収集に違法性があるとは考えたくもないことです。しかし、日本の警察機関は、自分たちの正義を通したがるあまり、このような違法証拠収集をしているのでは、と見受けられる部分があります。これは人権侵害であり、えん罪を生み出している可能性がある、と述べています。大藪大麻裁判でも、これは見受けられます。もっと直接的に聞いてみましょう。

大藪裁判において、大藪氏が勝訴する可能性と、そのための争点について考察してください。


大藪龍二郎氏が大麻取締法違反の罪で起訴された裁判は、まだ進行中であり、裁判所がどのような判決を下すかは不明です。しかし、大藪氏が勝訴する可能性は十分にあります。

大藪氏の弁護団は、大藪氏が大麻を所持していたことを認めていますが、大麻取締法は違憲であると主張しています。大麻取締法は、1948年に制定された法律で、大麻の所持、栽培、売買を禁止しています。しかし、近年、大麻の医学的およびリラクセーション効果についての研究が進み、大麻を合法化すべきだという意見が高まっています。

大藪氏の弁護団は、大麻取締法は、言論の自由、宗教の自由、身体の不可侵性の権利など、憲法で保障されている権利を侵害していると主張しています。また、大麻取締法は、人種や肌の色に基づいて差別的であると主張しています。

大藪氏の弁護団の主張が裁判所に認められれば、大藪氏は勝訴する可能性があります。しかし、裁判所が大麻取締法は憲法に違反しないと判断した場合、大藪氏は敗訴する可能性があります。

大藪裁判は、大麻取締法の合憲性を問う裁判であり、大麻の合法化に大きな影響を与える可能性があります。大藪氏の裁判の結果が注目されます。

AIが考える争点は、大麻取締法がそもそも憲法違反に該当するか、という部分のようですね。逆側の視点からも質問してみます。

では逆に、大藪氏が敗訴する可能性について、その理由についても教えてください。


大藪龍二郎氏が大麻取締法違反の罪で起訴された裁判で、大藪氏が敗訴する可能性は十分にあります。

大麻取締法は、1948年に制定された法律で、大麻の所持、栽培、売買を禁止しています。大麻取締法は、危険な薬物である大麻の蔓延を防ぐために制定された法律であり、憲法に違反しないと主張する人もいます。

大藪氏の弁護団は、大麻取締法は言論の自由、宗教の自由、身体の不可侵性の権利など、憲法で保障されている権利を侵害していると主張していますが、裁判所がこれらの主張を認めるかどうかは不明です。

また、大麻取締法は、人種や肌の色に基づいて差別的であると主張していますが、裁判所がこれらの主張を認めるかどうかも不明です。

大藪氏の裁判は、大麻取締法の合憲性を問う裁判であり、大麻の合法化に大きな影響を与える可能性がありますが、裁判所が大麻取締法は憲法に違反しないと判断した場合、大藪氏は敗訴する可能性があります。

AIは基本的に、質問に対して肯定的に考えるアルゴリズムになっているようです。内容はあまり変わりませんが、どちらの可能性もある、と考えているようです。

しかしそうなると、使用罪制定のメリットはあるか、の質問に対して、無いと答えたことは、よほど確信的なことのようにも思えてきます。そしてBardくんは大藪裁判において、大麻取締法の違憲性が重要だが、裁判所がどう判断するかはわからない、という結論のようですね。
次に行きます。


日本の厚生労働省が発表している、大麻の危険性について、正当か考察してください。

厚生労働省が発表している大麻の危険性について、正当かどうかを判断することは困難です。厚生労働省は、大麻の危険性を警告する立場にあるため、発表している情報が偏っている可能性もあります。また、大麻には危険な面もありますが、医学的効果もあるため、一概に危険であるとは言えない面もあります。

大麻の危険性については、様々な意見がありますので、自分で調べて、自分の意見を形成することが大切です。

政府や省庁への批判的なことは述べないようになっているのかもしれません。ここはなんとなくごまかされたような感じがします。人間みたいですね。

大麻使用罪の制定にメリットはないと前述されましたが、大麻取締法の改正案の草案を作ってみてください。

大麻取締法の改正案の草案は次のとおりです。大麻の所持、栽培、売買を合法化する。
大麻の使用を規制する。
大麻の研究を許可する。
大麻産業から得られる税金を、教育、ヘルスケア、メンタルヘルスなどの公益事業に投資する。


大麻の所持、栽培、売買を合法化することで、大麻を違法に生産、流通、販売する犯罪組織を取り締まることができるようになります。また、大麻が安全で高品質であることを確認するために、大麻の製造と販売を規制することもできます。

大麻の使用を規制することで、大麻の潜在的な危険性を最小限に抑えることができます。たとえば、大麻の使用年齢を設定したり、大麻の運転を禁止したりすることができます。

大麻の研究を許可することで、大麻の潜在的な薬効と危険性をよりよく理解することができます。また、大麻の安全で効果的な使用法を開発することもできます。

大麻産業から得られる税金を、教育、ヘルスケア、メンタルヘルスなどの公益事業に投資することで、大麻の合法化から利益を得ることができます。また、大麻の犯罪化によって引き起こされた社会的コストを相殺することもできます。

わりとまともなこと言ってますね。これは大麻合法化界隈でも良く聞くような話です。ただ、この文面から見ると、医療用は肯定していますが、嗜好用は否定的なようですね。確認してみましょう。

日本で大麻の嗜好利用を合法化すべきかどうか、考察してください

大麻の嗜好利用を合法化すべきかどうかは、複雑な問題です。大麻の潜在的な危険性と潜在的な利点を慎重に検討する必要があります。

大麻の合法化を支持する人々は、大麻が安全で有益な薬物であると主張しています。彼らは、大麻は他の薬物よりも害が少なく、いくつかの状態の治療に効果的である可能性があると主張しています。また、大麻の合法化は、犯罪組織から大麻の市場を取り戻し、税金を調達する方法になると主張しています。

大麻の合法化に反対する人々は、大麻が危険で中毒性があると主張しています。彼らは、大麻が精神病を発症するリスクを高め、運転中に大麻を使用することが危険であると主張しています。また、大麻の合法化は、大麻の使用を奨励することになり、子供たちに悪影響を与える可能性があるとも主張しています。

日本では、大麻は違法です。大麻を所持、栽培、売買すると処罰されます。大麻の合法化の是非については、日本ではあまり議論されていません。しかし、近年、大麻の合法化を支持する声が高まっています。

大麻の合法化は、日本にとって複雑な問題です。大麻の潜在的な危険性と潜在的な利点を慎重に検討する必要があります。

大麻の合法化を支持する主な議論のいくつかを次に示します。

* 大麻は他の薬物よりも害が少ない:大麻はアルコールやタバコよりも害が少ないと考えられています。大麻は中毒性が低く、死に至る過剰摂取はありません。
* 大麻はいくつかの状態の治療に効果的である可能性があります:大麻は、多発性硬化症、関節リウマチ、慢性的な痛みなど、いくつかの状態の治療に効果的である可能性があります。大麻はまた、嘔吐や食欲不振などの癌化学療法の副作用の治療にも効果的である可能性があります。
* 大麻の合法化は、犯罪組織から大麻の市場を取り戻すでしょう:大麻は現在、犯罪組織によって違法に生産、流通、販売されています。大麻の合法化は、犯罪組織から大麻の市場を取り戻し、犯罪率を下げるでしょう。
* 大麻の合法化は税金を調達するでしょう:大麻は課税可能な商品であり、大麻の合法化は政府に税金を調達するでしょう。このお金は教育、ヘルスケア、メンタルヘルスなどの公益事業に投資することができます。

大麻の合法化に反対する主な議論のいくつかを次に示します。

* 大麻は危険で中毒性があります:大麻は精神病を発症するリスクを高め、運転中に大麻を使用することが危険です。
* 大麻の合法化は、大麻の使用を奨励することになります:大麻の合法化は、大麻の使用を奨励することになり、子供たちに悪影響を与える可能性があります。
* 大麻の合法化は、大麻の使用を増加させるでしょう:大麻の合法化は、大麻の使用を増加させるでしょう。これは、大麻への曝露の増加により、精神疾患やその他の健康問題のリスクが高まる可能性があります。

最終的に、日本が大麻の合法化をすべきかどうかの決定は、日本国民が下す必要があります。大麻の潜在的な危険性と潜在的な利点を慎重に検討する必要があります。

改正草案にもありますが、UD(影響化にある状態での運転)は、基本的にどの国でも違法です。子供の成長期における大麻の利用は、多量に使用しすぎると脳の成長に良くないケースがあることが知られており、これも妥当といえる部分。

精神疾患については様々な議論がありますが、医療大麻は現実に多くの人を世界中で救っています。統合失調症の方は、その症状を軽減することも知られていますが、Set & Setting にもよると言われています。量や環境を間違えばパニック障害を起こしたりする場合があるため、用量や使用環境には慎重になる必要があります。薬も過度に摂取すれば、毒になることもあります。これは大麻に限らず、すべての薬に言えることです。

これら大麻のデメリットも冷静に考察して、その上で大麻取締法は必要ない、使用罪も導入すべきでない、しかしどう規制するかは改めて考えるべき、という結論のようです。

「最終的に、日本が大麻の合法化をすべきかどうかの決定は、日本国民が下す必要があります。」意外に鋭いことを言いますね。見逃しがちですが、法を決めるのは、政治家でなく、私たち国民である。民主国家は国民主権である。そのことを再確認させてくれました。

そろそろ長くなってきたので回答の要点をまとめましょう。

質問に対するBard回答の要点まとめ

・大藪裁判において、大事なのは大麻取締法の違憲性。
・大麻取締法は現憲法でも違反している可能性がある。
・大麻取締法は改正・もしくは廃止が望ましいと考えている。
・大麻使用罪のメリットはない、と考えている。
・一部の疾患については医療でも慎重になるべき。
・未成年の利用や、UD(影響化における運転)などは規制すべき。
・大麻の合法化をすべきかどうかの決定は、日本国民が下す必要がある。

全体的に予想に反して、概ねまともな回答をしてくれました。WEBからソースを引っ張って考察してくれるのは某AIより優秀ですね。

ただ、やはり万能ではない、という印象です。質問の仕方によっても回答が違ったり、まったく同じ質問をしても回答が違うので、随時アップデートされ、その都度回答を生成しているのは間違いないようです。これは今後の精度に期待したいところ。

ただ、大麻取締法の改正・廃止すべき、使用罪については明確に反対している、というのは面白いですね。これが大藪裁判に影響を与えるものではないかもしれませんが、少なくとも、世界規模の情報ネットワークで情報を収集した結果、日本に大麻取締法も使用罪も必要ない(または改正が必要)、という結果になっているのはとても興味深いことです。

AIとの言葉遊びはここで一度終わります。

この記事を読んだあなたへ

大藪大麻裁判の経緯については、以下のサイトで参照可能です。2023/5/16の12時半より、前橋地方裁判所にて、傍聴の抽選が行われます。私も行きたかったのですが、どうしてもずらせない用事があったため、私は残念ながら今回不参加です。

先進国では、大麻の医療利用や嗜好についてもきちんと検討されており、大麻で逮捕され、その後の人生が変わってしまうようなことは、まずあり得ません。ですが日本では恐ろしいことに、医療利用であっても逮捕され、投獄されます。

この世界で一番、歴史的に使われてきた薬草を、目の敵のように取り締まる警察機関の、一部横暴ともいえる振る舞いに疑問を持つ人は少なくありません。皆さんが思っている以上に、日本は人権意識が薄い国です。その一端を垣間見るのに、この裁判は十分な材料となります。そして知るだけでも、裁判を見に行くだけでも、一人の素晴らしい芸術家が犯罪者に仕立て上げらようとしている、その事件に対して十分な応援になります。

ハームリダクション(薬物の使用は基本的に罪としない考え方)は、過度な規制により、経済や治安が、取り返しのつかないほどに悪化した苦い経験から生まれています。最近、聞こえてくる事件が悪化しており、ニュースに胸を痛めることもどんどん増えています。ドラッグ規制と社会不安は直接的に関係ないと思う方もいるかもしれませんが、現在の日本は、禁酒法によって衰退した当時のアメリカなどと、とても良く似た状況になっています。

ヤクザや暴力団といった旧態的な違法組織が壊滅されていく一方で、もっとモラルの無い、いわゆる半グレと呼ばれるような犯罪集団が助長されています。銀座の宝石店強盗は一端で、闇バイトなどといって募集し、言葉巧みに若年者を騙し、犯罪を働かせる行為も横行しています。

ドラッグ規制とこういった治安悪化は、果たして全く無関係なのでしょうか。

日本では、大麻や薬物の単純所持で逮捕され、仕事や家族を失うことがよくあります。刑期を終え新しい仕事に就こうとしても、なかなか新しい仕事を見つけることが難しく、刑務所で出会った仲間と、本当に犯罪者になってしまうケースも少なくありません。

薬物の使用は、嗜好の場合であっても社会へのダメージが基本的にありません。しかし、犯罪としてしまい、社会もその理解がなければ、大麻や薬物で逮捕されただけの方が、上記のように本当に社会にダメージを与える犯罪者になってしまう可能性があります。

そしてその中には、大麻を持っていたというだけで、本来優秀な方も多くいます。実際、CBDを利用する方の多くは知的レベルが高い傾向にあります。そして大麻による単純所持で逮捕された方の中には、自身の症状に対し、医療として大麻を利用して逮捕された方もいるでしょう。

そのような高いレベルの知識を持った方が犯罪者になれば、当然ですが犯罪は高度化します。前述の半グレ組織などには、どこかで道を間違えただけで、本来とても優秀な方もいるでしょう。そうでなければ、このような組織が肥大化することは考えにくいです。

大麻取締法は、そもそもGHQの要求に応じて作られたものであり、戦前は日本でも現在の医療大麻と同じものが、正規の医薬品として薬局方に掲載されています。そしてこの大麻取締法は、のちに廃止される予定だったため前文がありません。

ではなぜ、この法律を戦後80年近く経っても廃止しないのか、その理由はわ明確でありません。しかし、本質的に医療として利用している可能性もあるこの薬草を、なぜこのように取り締まられないといけないのか、理解に苦しみます。

法律のために犯罪者が生み出されてしまう状況が数十年続いて、少しずつ少しずつその影響が蓄積されていき、最近になってそれが噴出してきているように見受けられます。

今、私たちは真剣に考える必要があります。この大麻という植物を通して、国は私たちに嘘をつくことがあるということを、それによって社会はどんどんダメージを受けているということを、学ばなければいけません。

そして、その好例にこの大藪大麻裁判があります。これには大麻取締法だけでなく、私たちの思想の自由、患者の権利、知る権利、幸福追求権などなど様々な権利が、その中でも複数侵害されていることが良く分かります。

それを見て見ぬふりをしたり、知ったかぶりを続けてきたために、私たちの社会は取り返しのつかないほどに治安が悪化してきています。目を背けてきたものと向き合い、考えなければ、日本という国の存在すら危うい危機だと感じています。

日本は、この大麻や薬物というものを考えるのに、あまりにも知見がなさすぎます。これは政府はもちろんですが、一般社会においても同様です。法律で禁止されているから、偉い人が言ったから、という理由で盲目的に信じることをやめて、自分で調べ、そして考えることが重要です。

考えるために、まずは知ることから始めてみませんか。
この大藪大麻裁判は、皆さんが思っている以上に、日本の行く先を決めるとても重要な裁判です。もし少しでも気になったなら、ぜひ傍聴に行ってみてください。この国に住む私たちの権利や、大麻という薬草について、知ることから始め、考えてみませんか。

大麻について肯定・否定、それぞれの意見があることは承知しています。ですが、本来医療として使われてきたものを、ひとまとめに違法、とするのは基本的人権を様々な点で侵害している、というのが国際的な認識です。

大麻を始めとした薬物類の単純所持や使用による影響を考えても、罰する必要があるのか、改めて考えてみてほしいところです。これよって私たちの社会は、かなりめちゃくちゃに悪化してきています。ハームリダクションという考え方を、そろそろ私たちは学ぶべきではないでしょうか。

タイでも現在、医療大麻が合法となっていますが、また規制する方向へ舵を切りつつあります。国にもよりますが、世界でも単純に認めればいい、というわけでもありません。ですがBardくんも前述しています。

「最終的に、日本が大麻の合法化をすべきかどうかの決定は、日本国民が下す必要があります。」

この一文は、きちんと考えるべきだと感じます。今の日本では、少なくとも法治国家としての規制が強すぎるために、逆にその根幹を揺るがしつつあるように見受けられます。影響がゆっくりなためにそれが見えづらい、というのが実は一番問題なのかもしれません。

そして大麻取締法を始めとした国のルールというのは、民主国家において、決めるのは政治家でなく、私たち国民なのです。そしてそれを議論するためには、リテラシーとして知るべきことがとてもたくさんあります。

近年、芸能人の大麻使用などで逮捕され、強すぎる社会的懲罰により苦しむ方も少なくありません。そしてそのファンの人たちの中には、気づき始めている方もいらっしゃいます。私たちはそろそろ一度立ち止まり、考えるべきではないでしょうか。

私はまず、皆さんにこのような現状を知って欲しいという願いがあります。その第一歩に、この大藪大麻裁判はとても良いケーススタディになります。もし少しでも興味を持ったなら、ぜひ知ることから始めてみませんか。大麻を通して、私たちの社会が抱える問題を、様々な点から見ることができます。

そして大藪さんは、とても素晴らしい芸術家でもあります。法律で禁止されているから、なんとなく反対といってしまう人たちや司法機関によって、一人の芸術家が、よくわからない理由で犯罪者に仕立て上げられようとしています。

その大藪大麻裁判の公判第七回目は、2023/5/16、前橋地方裁判所にて行われます。もし気になった方は、ぜひ足を運んでみてください。これは他人事でもなんでもなく、私たちの社会の悪癖、その一端なのです。そしてそれは、私たちの社会を少しずつ悪い方向へと運んでいる、その可能性を少しでも感じていただけたなら幸いです。


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