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契約の当事者は誰か

先日、契約書の作成をお手伝いさせていただく機会がありました。
介護関係の会社でした。
契約の当事者は当たり前ですが、「介護される人」と介護事業者になります。
しかし実際の現場では、「介護される人」だけでなくその家族も大きく関わってきます。
契約書を締結する際は、「介護される人」だけでなくその家族も同席することになるでしょうし、契約後の介護の現場でも「介護される人」だけでなくその家族にも様々な事柄について説明しなければならなくなっているでしょう。

家族②

契約の当事者は「介護される人」なので、家族が何か言っても「当事者ではないから関係ない」と言うこともできない訳ではありませんが、実際にそんなことをやったら大変なことになってしまいます。
だからといって契約の当事者ではない家族が契約上の権利を行使したり、家族に対して契約上の義務を負わされることもおかしな話です。
また「家族」といってもどこからどこまでを「家族」とするのかについては、はっきりした基準がありません。
民法では「親族」という言葉が使われていて「親族」の範囲も定められています。
しかしこの「親族」は結構範囲が広く、介護事業者が「介護される人」だけでなくその「親族」にも対応しなければならなくなったとしたら、介護の現場の負担は大変大きなものになってしまうでしょう。

当職は「リアルな現場にも対応することができ」、そして「契約の当事者の範囲を明確にできる」契約書をどうすれば作成できるかを検討しました。

その結果、契約の当事者である「介護される人」が家族の中で代表する者を指定し、その者の氏名と「介護される人」との関係を記載し、指定された者の権利と義務を記載することにしました。

これで全てが解決できるとは思いません。
しかし、「誰が当事者で、どんな権利があり、どんな義務を負うか」について明確にできていると思います。

当事務所では、お客様の話をじっくり聞くことで様々なタイプの契約書の作成に対応しております。

おしまい①


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