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事業者と賃貸契約書

個人や法人を問わず事務所のある建物を事業者本人が所有している場合もあると思いますが、多くは賃借しているのではないかと思います。
また建物は個人の所有ですが、その建物の全部、又は一部を所有者が代表となっている法人が借りている形になっている、というケースも少なくないと思います。

事業所を使用する権限が何であっても所有者と事業者との間でしっかり合意があれば、特に問題はありません。
しかし、何らかの許可・認可・届出が必要な事業を始める場合、気を付けなければならないことがあります。

建設・不動産・運送関係に代表される役所に許可・認可・届出が必要な事業では、事前に申請書類の提出を求められます。
そして、多くの場合「事務所を使用する権限を証明する書面」の提出も求められます。
事業者が建物を所有している場合、建物の登記簿謄本を提出します。
事業者が建物を借りている場合、建物の賃貸借契約書のコピーを提出することになります。
建物は個人の所有ですがその建物の全部、又は一部を所有者が代表となっている法人が借りている形になっている、というケースでは貸主と借主が実質的に同一人物ですので書面を作成することになっても難しいことはありません。

契約①

第三者の貸主から賃借している場合には契約書の内容に気を付けなくてはなりません。
先ず、建物の使用目的に「事業用」などの文言がありますでしょうか。
「居住用」としか書いてない場合、役所の許可や認可以前に不動産の契約に違反している可能性があります。
そのような契約書では審査に通らない可能性があります。
また、契約書上では「居住用」となっているが貸主には事業用として使用することの承諾を得ているということでしたら、貸主に「事業用として使用することを承諾します」という内容の書面を署名と印鑑付きでもらってください。

以上です。
当事務所では、各種の許認可申請書類の作成代行を承っています。
詳しくは、お問い合わせください。

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