公正証書による遺言に作成について③
前回に続き公正証書による遺言による遺言の作成について説明しています。
前回は公正証書による遺言の作成に必要な書類について途中まで説明しました。
今回は、公正証書による遺言の作成に必要な書類の続きです。
(5)財産に預貯金がある場合は通帳
有価証券(株式等)が財産にある場合には、その価格が分かるものをご用意下さい。
(6)遺言執行者がいる場合は、その人の身分証明書
「遺言執行者」とは、遺言者が亡くなった後に遺言の通りに財産を分割することを相続人に代わって行う人です。
「遺言執行者」を定めない場合は、相続人全員で財産を分割します。
相続人の中から定めることもできますが、第三者にすることもできます。
「遺言執行者」になってもらいたい人がいる場合、事前に承諾を得ておきましょう。
その遺言執行者の身分証明書(運転免許等)が必要になります。
(7)証人になってくれる人2名の身分証明書等
公正証書による遺言には証人2名が必要です。
証人は遺言の内容を知ることになるので、信用できる方を選びましょう。
相続人になる予定の方も証人になることができます。
証人は遺言を作る時に公証役場に来なければなりません。
事前に承諾を得、日程の確認をしましょう。
その証人になってくれる方の身分証明書(運転免許等)が必要になります。
公証役場に相談する際には出来れば事前にこれらの書類を用意しておいた方が、効率的な相談ができてよいでしょう。
かやはら行政書士事務所では、遺言書の原案作成の代行、及びその相談を承っております。
お気軽にご相談下さい。
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