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個人事業主でも扶養の範囲内で働きたいvol.2「直接的経費について」

新宿年金事務所に問い合わせしてみました📞とても丁寧に優しく教えていただき感謝。


さて、以前気になっていた、総収入から引ける【直接的経費】

扶養の範囲内で働くには、130万円➗12ヶ月≒10万円 を1ヶ月でも超えると扶養から外れてしまうので、10万円は超えずに働きたい・・。

しかし、総収入から【直接的経費】を引いた額が、10万円を越えなければOKとのことなので、【直接的経費】に該当する物をまとめてみました

直接的経費に該当するもの                      水道光熱費⇨OK                           携帯代⇨OK                                 書籍代⇨OK                               会議費⇨OK                              PC購入費⇨NG                            中小企業共催の加入費用⇨NG


もし、月々の収入が10万円を超えそうになった場合は、こちらの直接経費に該当するもので、相殺することが可能ということですね。

今日も勉強になりました。

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上記内容につきまして、認識違いのことなどございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。

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