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「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」って何?

公認会計士の独占業務である『財務諸表監査』(以下、「監査」と書きます)ですが、受けたことがない人はもちろん、実際に監査を受けたことがある人にとっても、何をしているのかわかりにくいものだと思います。

この監査解説シリーズでは、『監査』の特徴はどういうものか、何を目的としているのかという点について、何回かに分けて書きたいと思います。

第2回は「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」についてです。
・第1回「二重責任の原則」はこちら

1.一般に公正妥当と認められる企業会計の基準=「財務諸表の作成基準」

第1回の投稿(二重責任の原則)で、財務諸表の作成責任は経営者(被監査会社)にあると記載しましたが、その財務諸表の「作成基準について触れているのが「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して」という一文です。

(監査基準 第一 監査の目的)
 財務諸表の監査の目的は、経営者の作成した財務諸表が、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているかどうかについて、監査人が自ら入手した監査証拠に基づいて判断した結果を意見として表明することにある。
 財務諸表の表示が適正である旨の監査人の意見は、財務諸表には、全体として重要な虚偽の表示がないということについて、合理的な保証を得たとの監査人の判断を含んでいる。

作成された財務諸表はさまざまな利害関係者に利用され、他の企業との比較にも使われると思いますが、それぞれの企業が適当に財務諸表を作成してしまうと比較可能性が損なわれてしまうので、統一の作成基準が必要です。それが「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」となり、企業はこの作成基準に基づいて財務諸表を作成することになります。


2.「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」は具体的にどういった基準?

「一般に公正妥当と認められる企業会計の基準」は、企業会計原則以外にも実務指針等を含めたものを指しますので、それらも含めて『企業会計「の」基準』と書いています。(試験で「の」を抜かすと不正解になってしまいます、、)

例えば以下のようなものが例として挙げられています。

①企業会計審議会または企業会計基準委員会から公表された会計基準
②企業会計基準委員会から公表された企業会計適用指針及び実務対応報告
③日本公認会計士協会から公表された会計制度委員会等の実務指針及びQ&A
④一般に認められる会計実務慣行

最近の時価算定基準で例を挙げるとこんな感じです。

①は「時価の算定に関する会計基準」
②は「時価の算定に関する会計基準の適用指針」
③は「金融商品会計に関するQ&A(時価算定基準ができて調整あり)」

結構範囲が広く、これらを網羅的に把握するだけでも大変ですね。(勉強し続けなければなりません)


3.監査法人は作成基準に照らして判断している

監査法人から会計処理に関して指摘があると思いますが、その指摘内容は財務諸表の作成基準に照らして会社の会計処理が誤っている場合かと思います。

あくまで作成基準に照らしての指摘であり、監査法人が気分で指摘しているわけではありません。なので、指摘内容に納得いかない場合は、どの基準にどのように書いてあって、それが会社の会計処理とどのように異なるのか、という点を質問してみるのもいいと思います(もちろん、二重責任の原則に従って、まずは作成責任がある会社側が基準を確認する事が先になりますが)。


いかがでしたでしょうか。財務諸表を作成するにもあらゆる基準を勉強しておかないとできませんね。もちろん、チェックする側の監査法人も日々勉強しています。

次回は「監査は1円単位までチェックするのか?」について解説していきたいと思います。

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