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氷河期世代の司法書士挑戦 7

梅雨明け宣言が出ていないのに、夏が全力を出してきている今日現在。
引き続き司法書士の勉強中。
会社法を進めつつ、民法の復習も並行して実行中。

そこで出て来た疑問。
民法262条2項の4
所在等不明共有者は、当該共有者に対し、当該共有者が取得した持分の時価相当額の支払を請求することができる。

こうあるけれど、この所在不明共有者はどこから出て来たのかと。
所在不明なのに、その人から時価相当額の支払いを請求されるとは一体?
テキストを見ても、その説明はなかったような。
つまりは、所在不明者が所在不明じゃなくなった時=姿を現した時に、かつて共有していた分のお金を渡さなければいけないということ、なのか?

それは所在不明になっていた人にとって、随分都合がいいような気がしないでもない。
とはいえ、その人が人事不詳の病に倒れていたとか事故で意識を失って連絡も取れなかったとかならあり得る状況なのか。

いずれ他のテキストで解明されるのか期待。

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