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ドローン包括申請 独自マニュアルはどこまで認められるか

  ドローンを買ってしばらく飛行をしているうち、だんだんと慣れてくると、色々な撮影をしてみたいと思ったとき、知らぬ間に違反をしてしまう可能性があります。また、違反をせず特定飛行を行うために包括申請を行っていても、ちゃんとマニュアルの中身を理解していないと危険です。不安なら今一度マニュアルの中身を確認してみましょう。


1.慣れてくるとやってしまいがちな飛行

 ドローンの飛行に慣れてくると、ついやってしまいがちな飛行方法、それは違反かもしれません。
 ・プロポのカメラ映像を見ながら飛行したい
  →操縦中は機体から目を離してはいけません。目視外飛行です
 ・街中にある自宅の屋根を自分でドローン点検したい
  →DID(人口集中地区)は飛行NG
 ・夜景を撮影したい
  →夜間での飛行はNG
これらは許可なしで飛行すると違反になる例ですが、それは「特定飛行」と呼ばれる飛行方法ということで、条件によっては国土交通省に飛行許可申請を出せば飛行可能となる場合があります。

2.飛行許可申請と標準マニュアル

 では、特定飛行を行うにはどうすればよいでしょうか。一般的には包括申請というのをおこないます。本来、基本的には特定飛行を行う都度に飛行許可申請を出すのですが、包括申請は、最長1年間日本全国で申請時に提出したマニュアルに記載されたルールの範囲内で飛行が許可されるという便利なものです。その際に申請時に使用するのが国土交通省のサイトに出ている「航空局標準マニュアル」※です。こちらに記載されたルールに沿って飛ばしていれば、少なくとも上記1のような事例についてはマニュアルに記載された安全管理等の条件を満たせば飛行することが可能となります。

※国土交通省のサイトに掲載されている「航空局標準マニュアル02」
https://www.mlit.go.jp/common/001521378.pdf
内容:飛行場所を特定しない申請のうち、人口集中地区上空の飛行、夜間飛行、目視外飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、危険物輸送又は物件投下を行う飛行のみで利用可能な航空局標準マニュアルです。

3.独自マニュアルの必要性

 まずはじっくりと標準マニュアルを読んで理解してみてください。自分の飛行したい方法や環境に対して、マニュアルに書かれている内容に不足がなければ、この標準マニュアルを添えて包括申請をおこなえばスムーズ※に許可が下ります。※国家資格や民間資格の技能証明があれば更にスムーズ

 しかしながら、ちょっとでも不足があると思うのであれば独自マニュアルを検討します。ただし、独自マニュアルを使用するとマニュアル記載内容の審査に時間がかかりますので、本当に必要か考えて申請をしましょう。

4.実際に独自マニュアルで申請してみた

 YouTubeやネット記事で独自マニュアルを使った例が上がっていますので、それらを参考にしながら、独自で解釈して最初に作成した独自マニュアルを添えて申請してみたのですが、一発目で却下された事項は以下の内容です。
※あくまでも、こちらで紹介するのは、2024年3月時点で自分が申請した場合の事例なので、この先国交省の判断が変更になって通るもの、通らないものが出てくる可能性があります事、あらかじめご了承ください

①第三者がほぼ存在しない森林とかでの補助者なしの目視外飛行:NG
②高速道路や鉄道上空・付近を飛行させる場合、補助者を配置して実施:NG
③夜間の目視外飛行:NG

 特に一番認めてほしかったのが①でした。第三者が明らかに存在しない安全な場所にて、一人で目視外飛行による撮影を行いたかったので、ネット上で見て参考にした、実際に申請して通ったといわれる文言を利用したのですが、国交省からの補正指示のコメントを見る限りでは、レベル3飛行に該当する内容は認めず、基本的には一部項目を除いて標準マニュアルより厳しくした内容しか認めないという方針のようです。

 なので、素直に指示通りの修正を行って再申請した結果、認められたのが以下の項目でした
④風速5m/s制限の箇所→機体性能値に
⑤雨天飛行しないの箇所→雨天飛行は防水性能がある機体の場合OK
⑥夜間飛行時、高度の半径内に第三者が存在する場合(不可→可)

5.独自マニュアルの記載内容について

何を修正したかということで、具体的には標準マニュアルに対し以下の項番を修正しました

④の修正内容
2-8(3)機体メーカーの定める風速抵抗値以上の突風が発生するなど、無人航空機を安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には即時に飛行を中止する。
3-1(2)飛行時の風速が、機体メーカーの定める風速抵抗値以上の状態では飛行させない。

⑤の修正内容
3-1(3)雨の場合や雨になりそうな場合は原則飛行させないが、防水性能のある機体について業務上やむを得ず飛行させる場合は、取扱説明書に記載の条件を守って飛行させる。

⑥の修正内容
3-3(2)飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。
ただし、業務上、やむを得ずそのような状況下での飛行が困難な場合は、日中に飛行させようとする経路及びその周辺の障害物等を事前に確認して適切な飛行経路を特定するとともに、飛行経路全体を見渡せる位置に、無人航空機の飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視できる補助者を配置し、補助者は安全に飛行させることができるよう操縦者へ適切に助言を行う。

④の目的は、風速限界を実情に合わせる(最近のDJIドローンは耐風性能が10m/s程度であるため)

⑤の目的は、今後対候性のあるドローンを使用する機会があった場合のために条件を緩和しておきたい

⑥の目的は、夜間撮影時の自由度をUPしたい

6.あとがき

 ということで、今回の独自マニュアルによる申請については、標準マニュアルのままで飛行した場合に簡単に違反になってしまいそうな部分が少しでも改善されただけでも良しとしましょうか。

それでは皆さんも安全に飛行を!

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