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年金の併給調整で1人1年金以上受け取れる【社会保険の年金保険】

社会保険は大きく分けると2種類あり、

✅社会保険
✅労働保険

の2つになります。

さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には

2つの保険があります。

社会保険

・医療保険 
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し

労働保険

・労災保険
・雇用保険

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年金には3種類あり

老齢年金・障害年金・遺族年金

この3つが基本です。


原則、年金は「1人1年金」と言って

受け取れる年金は一つです。

ただし、2階建ての年金構造なので

国民年金と厚生年金は1つの年金と

みなされます。


例えば、老齢基礎年金【国民年金】と

老齢厚生年金【厚生年金】の

ような組み合わせです。


また、妻が65歳になって

遺族厚生年金が打ち切られ、

老齢厚生年金に切り替わることも

当然あります。


もしくは65歳になる前に

特別支給の老齢厚生年金

受けるような場合も同様です。



🔴2つの異なる年金を受け取れることを

ご存じでしょうか?


✅併給


実は65歳以降、特例的に2つ以上の異なる

年金を受け取れる場合があります。


⭐老齢給付と遺族給付


🔴老齢基礎年金と遺族厚生年金

65歳以上で老齢基礎年金を受けている方が

遺族厚生年金を受けられるようになった場合は

受け取れます。


🔴老齢厚生年金と遺族厚生年金

それぞれ受け取る権利がある場合は

優先されるのは老齢厚生年金ですが

遺族厚生年金が老齢厚生年金より、

金額が高い場合、差額を併給出来ます。

併給調整


⭐老齢給付と障害給付


障害基礎(厚生)年金を受けている方が、

老齢基礎年金と老齢厚生年金

受けられるようになったときは、

65歳以後、次のいずれかの組み合わせを

選択することができます


🔴障害基礎年金と障害厚生年金

🔴老齢基礎年金と老齢厚生年金

🔴障害基礎年金と老齢厚生年金

併給調整2



⭐障害給付と遺族給付


障害基礎(厚生)年金を受けている方が、

遺族厚生年金を受けられるように

なったときは、65歳以後、

次のいずれかの組み合わせを

選択することができます。


🔴障害基礎年金と障害厚生年金

🔴障害基礎年金と遺族厚生年金

併給調整3



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