中高齢寡婦加算の現実、65歳以上で年金減少!?【社会保険の年金保険】
社会保険は2種類
社会保険は大きく分けると2種類あり、
✅社会保険
✅労働保険
の2つになります。
さらに社会保険には3つの保険があり、労働保険には
2つの保険があります。
社会保険
・医療保険
・介護保険
・年金保険 👈今回はココのお話し
労働保険
・労災保険
・雇用保険
✅中高齢寡婦加算
遺族厚生年金と合わせて
妻が受け取ることができる
加算額の事です。
ただし、条件などがあります
✅受給条件
⭐夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、
生計を同じくしている子がいない妻
⭐遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた
子のある妻が、子が18歳到達年度の末日に達した
(障害の状態にある場合は20歳に達した)
等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
👆ひとこと
遺族基礎年金は
亡くなった方に生計を維持されていた子
またはその子のある配偶者
なので、子が18歳到達年度の末日に達したら
受給権を失います。
また、長期要件・短期要件と言って
⭐長期要件は
遺族厚生年金の被保険者月数が
実加入月で計算される
⭐短期要件は
300月未満を300月で計算する
と決まっていて
長期に該当する場合は
死亡した被保険者の
加入期間が20年以上(240月)
なければなりません
✅加算額
妻が40歳から65歳になるまでの間、
585,700円(年額)が加算されます。
(令和3年度)
令和3年度の遺族基礎年金は
780,900円。
子の加算で244,700円(第2子まで)
✅経済的寡婦加算
中高齢寡婦加算は遺族厚生年金を
受給している妻が65歳になったら
65歳までの中高齢寡婦加算が打ち切られ
老齢基礎年金が中高齢寡婦加算の額に満たない
時に、年金額の低下を防止するための措置です。
✅受給条件
以下のいずれかに該当する場合です。
⭐昭和31年4月1日以前生まれの妻に
65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき
長期の支給要件に基づく場合は、
死亡した夫の共済組合等の加入期間を除いた
厚生年金の被保険者期間が20年以上
(または40歳以降に15年以上)ある場合に限る
⭐中高齢の加算がされていた
昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の
受給権者である妻が65歳に達したとき
✅注意点と、まとめ
昭和31(1956)年4月1日以前生まれ
より前に生まれた人が受けられる措置です。
👆ひとこと
経過的寡婦加算の額は、
昭和61年4月1日から60歳に達するまで
国民年金に加入した場合の
老齢基礎年金の額と合わせると、
中高齢寡婦加算の額と
同額になるよう決められています。