国内避難民の人権に関する国連特別報告者による訪日調査を実現する会

皆さんはご存知ですか?
福島原発事故の影響を受けた地域(福島県及び近隣県)では,公衆被ばく線量限度を超える線量から避難指示を受けずに逃れた避難者がいること。
その人たちには避難生活を維持するための住居が今となっては全く確保されていないことを。
そして、国内避難民の人権に関する国連特別報告者が訪日調査を求めているにも関わらず3年以上も放置されていることを。
私たちは「国内避難民の指導原則」という国際社会のルールに照らして日本の状況を見直したいと考えています。
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「国内避難に関する指導原則」は30の原則から構成され、1998 年に国連人権委員会に提出された原則です。
 これは国内避難民の人権保護に関して中核を担う重要なツールです。
 指導原則は、国内避難民がどこにいようとも、国内避難民を苦境から保護し、保障することを目的とする既存の国際人権法の規定をまとめたものです。
 指導原則は、国内避難民についての定義を下記のように明確に定めています。
「特に武力紛争、一般化した暴力の状態、人権侵害、もしくは自然災害もしくは人為的災害の影響の結果として、またはその影響を避けるために、自らの住所もしくは常居所から逃れ、もしくは離れることを強制されまたは余儀なくされている者またはこのような人々の集団であり、国際的に承認された国境を越えていない者である」
 つまり、原発事故災害による避難者も国内避難民に含まれます。

国内避難民の人権に関する国連特別報告者による訪日調査を実現する会

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