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教育番組で労務問題について取り扱ってた!

子供が生まれてから、NHK(教育)をつけている時間が増えた。

今日のお昼過ぎのこと。
午前中からつけっぱなしになっていたNHKでは、教育番組から労務問題の解説番組に切り替わっていた。

元々が人事パーソンだったからか、労務問題に関する話題が自然と耳に入ってくる。
本日のテーマは、定年退職後の再雇用時の給与額について、不当な賃下げと合理性のある賃下げに関する、裁判例のご紹介。

ある企業を定年退職した従業員が、再雇用となった際に、業務内容は同様であるにも関わらず、給与が45%減、賞与が40%減となったことに対して、不服申し立てをしたという事例。
この申し立てに対し、高裁では申し立てを受けて、企業側の対応(賃下げ)は不当であるとして、40%を上回って賃下げした部分については、支払いを命じる判決を出した。

しかし、最高裁では、賃下げのパーセンテージを問題視した判決を無効として、合理性のある賃金決定をすべしという判決に。強引に表現するならば、「結果だけでなく、プロセス自体を見直しなさいよ」ということになるらしい。

同一労働同一賃金の問題と、再雇用制度の是非が絡む、非常に難しい案件だと思う。


労務問題の裁定において「(客観的)合理性」ということが、争点になる問題は意外と多いのかもしれない。
例えば、パワハラなんかも、指導なのかハラスメントなのかの線引きは、客観的合理性の有無に置かれていたりする。(そして、当事者+会社だけでは決着がつかない場合は、労基署なり、裁判所なりの力を借りることになる)

じゃあ、客観的合理性とはなんぞや?という話になってくる。
言葉だけで解釈するなら、一般的には、誰が見ても道理にかなっていること、誰もが「そりゃそうだ」と納得すること。 「社会的相当性」とは、世間一般の常識として(社会通念上)ふさわしいと捉えられること、、、ということになるのだけれど、実際にはアンケート調査をとるわけではない。

いやはや、裁判官ってすごい仕事だな。
社会通念の中庸を導き出さないといけないなんて。もちろん一人で決めるわけではないにせよ、だ。

まぁ、裁判所に裁定をお願いすることがないように、事態を収拾するのが人事の役割だったりするのだけれど。労働法の知識は必要だけれど、それだけじゃなく人と人の納得感というところがポイントになったりするから、裁判とはまた少し性質の違う裁定になったりすることがあるのが、妙というところだろうな。


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