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「製造(請負)」に関する業務委託契約書の作り方!(ひな形あり)

商品を製造しようとするときに、外部へ委託する方は多いかと思います。その際に、しっかりと契約書を交わしていなければ、納期に遅れがあった場合や、納品物に欠陥があった場合に対応できなくなってしまいます。
そういったトラブルが起きないようするためには、しっかりとした契約書を作成し、両者が契約内容を十分に把握することが重要です。

今回は、「製造(請負」に関する業務委託契約書の作り方を見ていくとともに、業務委託契約書のひな形をご用意しております。
ひな形は、様々な製造(請負)の契約ですぐに使用できる内容となっておりますので、ぜひ最後まで読んでいただけますと幸いです。


業務委託契約とは

業務委託契約は、業務の発注者(委託者)が、受注者である相手方(受託者)に対して何らかの業務を委託し、受注者は発注者から委託された業務を遂行し、対価(報酬)を受け取る取引の際に締結される契約です。

業務委託契約書を作成せずに、仕事を委託又は受託することもあるかと思います。期間の短い業務や簡単な業務などであれば、契約書を作成しなくてもそこまでトラブルにはならないかもしれませんが、製造業務を委託する場合は、非常に責任を伴う仕事ですので必ず業務委託契約書を作成することをおすすめします。

また、注意が必要なのは、あくまで業務委託契約であり雇用契約ではないということです。業務委託契約では委託者と受託者が基本的には対等な立場になりますので、委託者には指揮命令権がありません。契約上は業務委託であっても、実態が雇用契約の場合は偽装請負を疑われる可能性があります。
したがって、業務委託契約書の内容を両当事者が十分に理解し、合意の上で契約を締結することが重要です。

請負契約とは

請負契約(うけおいけいやく)は、日本の民法で規定されている契約の一種で、特定の仕事を完成させることを約束する契約です。請負契約には、仕事を完成させる義務を負う「請負人」と、その仕事の完成物を受け取る義務を負う「注文者」が関与します。

以下が請負契約の主な特徴となります。

  1. 仕事の完成:請負人は、指定された仕事を完成させることが求められます。仕事の完成が契約の中心的な要素です。

  2. 報酬:注文者は、請負人が仕事を完成させた際に報酬を支払います。この報酬は、あらかじめ契約で定められた金額や計算方法に基づきます。

  3. 材料の提供:材料を提供するかどうかは、契約内容により異なります。注文者が材料を提供する場合もあれば、請負人が材料を提供する場合もあります。

  4. 契約不適合責任:請負人は、完成物に欠陥(契約不適合)がある場合、その修補や損害賠償の責任を負うことがあります。この責任は一定期間続くことが一般的です。

「製造(請負)」に関する業務委託契約書の作成方法

製造(請負)に関する業務委託契約書の作成は、仕事の内容や条件を明確にし、双方の権利と義務を確定するために重要です。以下は、業務委託契約書を作成する際の一般的な手順とポイントです。

1.契約の目的と範囲

  • 契約の目的:具体的に何を依頼するのか、例えば「住宅の新築工事」

  • 仕事の範囲:詳細な仕事の内容、範囲、仕様を明記

2.納期と納品方法

  • 納期:いつまでに納品するのか

  • 納品方法:誰にどのように納品するのか

3.報酬と支払い方法

  • 報酬の金額:総額、支払いの基準

  • 支払い方法:例えば、納品後○日以内に銀行口座に振り込む方法で支払い

4.材料

  • 材料の調達:注文者が提供するのか、請負人が提供するのか

  • 材料費の負担:注文者が負担するのか、請負人が負担するのか

5.検収

  • 検収手続き:完成後の確認方法とその手続き

  • 不合格の場合:補修と再納品の取り決め

契約書の記載事項

「製造(請負)」の業務委託契約書のひな型には、以下の条項が含まれます。

第1条 (目的)
第2条 (委託料)
第3条 (原材料の調達)
第4条 (納品)
第5条 (検収)
第6条 (知的財産権)
第7条 (所有権の移転)
第8条 (危険負担)
第9条 (契約不適合責任)
第10条 (製造物責任)
第11条 (秘密保持)
第12条 (権利の譲渡等の禁止)
第13条 (再委託)
第14条 (解除)
第15条 (反社会的勢力の排除)
第16条 (損害賠償)
第17条 (不可抗力免責)
第18条 (協議解決)
第19条 (根拠法及び専属的合意管轄)

業務委託契約書のひな型

「製造(請負)」の業務委託契約書のひな型です。Wordファイルをダウンロードすることができます。すぐに使用できるような契約書にはなっておりますが、契約内容に合うよう編集してお使いください。
なお、ひな形のご使用は自己責任でお願いいたします。

 業務委託契約書

[委託者]〇〇〇〇(以下「甲」という。)と[受託者]〇〇〇〇(以下「乙」という。)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条 (目的)
1.  甲は、乙に対し、〇〇〇〇の製造業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
2.  本件業務の詳細は、別紙「仕様書」に定めるものとする。

第2条 (委託料)
1.  本契約の委託料は、金〇〇〇〇円(税別)とする。
2.  甲は、乙に対し、本件業務における製造物(以下「本件製造物」という。)の検収終了後7日以内(同日が金融機関の休日である場合は翌営業日)に乙の指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は甲の負担とする。

第3条 (原材料の調達)
 本件製造物の原材料については、乙が、乙の費用負担において、甲の指定する仕様に基づき調達する。ただし、甲の指示した原材料についてはこの限りではない。

第4条 (納品)
1.  本契約締結後、乙は、〇〇〇〇年〇〇月〇〇日までに、甲が指定する方法において、甲及び甲の指定する者に本件製造物を引き渡す。引渡しにかかる費用は、乙の負担とする。
2.  乙は、納品期日に本件製造物を納品できないおそれが生じたときは、ただちにその旨を甲に通知し、甲の指示に従う。納品期日の延長が認められた場合は、前項の納品期日は無効とし、両当事者で協議を行い、改めて納期を定める。

第5条 (検収)
1.  納品後、甲は直ちに本件製造物が仕様書に定めた内容に合致するか否かを基準に検収を行い、仕様書との相違がある場合には、納品後7日以内に乙に通知しなければならない。納品後7日以内に通知がない場合には、甲により承認されたものとする。
2.  乙が納品後7日以内に前項の通知を受けた場合、再度納期を定めて補修し納品する。
3.  本条各項の規定は、再納品された本件製造物についても準用する。
4.  検収が終了した本件製造物については、代金の減額の請求及び契約の解除をすることはできないものとする。

第6条 (知的財産権)
1.  本件業務の遂行の過程で得られた発明、考案、意匠、著作物その他製造物に関する特許、実用新案登録、意匠登録を受ける権利その他登録を受ける権利及び特許権、実用新案権、意匠権、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権は、その発生と同時にすべて甲に帰属する。
2.  乙は本件業務の遂行の過程で得られた著作物に関する著作者人格権を行使しない。
3.  本件製造物に関し、第三者との間で知的財産権上の紛争が生じたときは、乙はその責任において解決に当たるものとし、これにより甲が損害を被ったとき、乙はその損害を賠償する。ただし、甲が指定する仕様、商標等又は甲が乙に支給した支給品による知的財産権上の紛争は甲の責任とする。

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