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法医学 死亡診断書・死体検案書

死亡を医学的・法律的に証明する書類
死因統計にも使われる

死亡診断書:自ら診療管理下にある患者が、生前診療していた傷病に関連して死亡した場合交付する

死体検案書:診療継続中の患者が生前の傷病以外で死亡した場合、または診療継続中の患者以外の死体を検案したとき死因が判明すれば交付する

関係法規

死亡診断書・死体検案書の交付に際し、異常あれば24時間以内に所轄警察署に届けなければならない(医師法21条)

医師法第19条:応召義務において死亡診断書・死体検案書は交付が義務付けられている
また、歯科医も死亡診断書は交付できる

医師法第20条において死体検案書は自ら検案しなければ交付できないと定められているが、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書はこの限りではない

作成時の諸注意

死亡診断書と死体検案書は同じ書類を用いる

書類最上部の死亡診断書・死体検案書 はどちらかを二重線で消す
死亡時刻は12時間表記 推定ならその旨を併記(死亡に立ち会っていない場合は推定となる)
死因は原死因とそれに連なる疾患を整理して記入する
直接は関係しないが影響を及ぼした疾患を記入する欄もあるので適宜用いる
外因死の場合は追加事項を記入する

死因の種類
①病死及び自然死:老衰を含む
②交通事故:船、航空機含む
③転倒転落
④溺水:船舶事故は②に
⑤煙、火災、火焔による傷害
⑥窒息
⑦中毒
⑧その他:異常環境死、感電、落下物による事故、地震、津波など
⑨自殺
⑩他殺
⑪不詳の外因:死刑、戦争、外因死なのは確かだが詳細不明
⑫不詳の死:病死か外因死か不明→白骨死体など

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