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知識ゼロのど素人が、自力で合同会社の本店登記移転をやってみた話(管轄外移転)

こんにちは、鹿の子(かのこ)です。

営業、インサイドセールス立ち上げなどを経たのち、スタートアップ企業でバックオフィス業務(SBO、スタートアップバックオフィス)をしてます。

さて、今回は会社が引っ越しした時に行う手続きの一つ「本店登記移転」について書きますね。

1.そもそも本店登記移転ってなに?いつまでにしなきゃいけないの?

ご存知の方も多いかと思いますが本店登記移転とは、会社をお引っ越しした時に必要な手続きで「住民票の移動」みたいなものと思ってください。

会社法第911条1項では、会社の登記事項に変更が生じた場合には2週間以内に変更登記を行わなければならないと決まってます。なので、会社の本店移転した場合にも、移転をした日から2週間以内に法務局に手続きをしなければなりません。引っ越しが終わったからといってのんびりしてられないのです。

ちなみに、2週間以内に行わなかった場合には、会社法第976条1号に規定されている通り、代表者個人が100万円以下の過料に処せられる可能性があります。(必ずしも課せられる訳では無いようですが、長期間放置してるとペナルティが大きくなるみたいですので注意)

2.管轄内移転、管轄外移転って?

本店登記移転には大きく2種類あります。

管轄内移転=同じ市区町村内でのお引っ越し
管轄外移転=別の市区町村へのお引っ越し

管轄内移転の場合には、管轄の法務局(個人の引っ越しでいう、市区町村役場的な存在)が同じなので、現在の管轄法務局で変更登記の手続きを行えば完了です。

問題なのは、管轄外移転です。個人の引っ越しで転出前の役場から転入先の役場へ手続きを行うように、旧管轄の法務局と新管轄の法務局の手続きが必要です。

しかし旧管轄の法務局に必要書類を提出すれば、旧管轄法務局にて対応してくれます。便利!
(※但し、法人印鑑カードの再発行は登記移転完了後に新管轄法務局で行う必要があるので注意)

3.かかる費用は?

管轄外登記移転にかかる費用は、各法務局に納める登録免許税として合計6万円です(旧管轄法務局に3万円、新管轄法務局に3万円)。支払い方法は収入印紙で、法務局の窓口で収入印紙を購入できます。

なお、管轄内登記移転の場合には、同じ管轄内なので半分の3万円のみです。

会社に支店があり、その支店所在地でも支店登記を行なっている場合には、支店所在地の管轄法務局でも変更登記が必要になるようです(弊社は支店が無いため、今回はパスします)。こちらの詳細は管轄法務局に確認してみてください。

その他に発生する費用といえば、司法書士に代行依頼する場合に司法書士報酬分が発生しますが、自力で行う場合には先ほどの印紙代くらいですかね。

4.どうやって行うの?必要書類は?

合同会社移転登記に必要書類は次の通り。但し、株式会社の場合には「株主総会議事録」「取締役会議事録」が必要だそうです。

・「本店移転登記申請書」(旧管轄、新管轄宛ての2通)
・定款変更についての「同意書」
・本店移転についての「決定書」
・(心配性な人は旧住所の履歴事項全部証明書も)

本店移転登記申請書は法務局のサイトから入手できます。

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(一太郎・・・お前、生きていたのか・・・!)

なお、弊社は合同会社なので、合同会社用の書式で記入します。まずは旧管轄宛ての申請書。ちなみに、合同会社では代表社員=社長です。

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続いて、新管轄宛ての申請書。

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注意すべきことは、旧管轄宛てと新管轄宛ての添付書類が異なります。

旧管轄宛てには「同意書」「決定書(業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面)」「定款」を添付します。

なお、新管轄宛ての「履歴事項全部証明書」は必須書類では無いが、私は念の為添付しました。

続いて、同意書と決定書です。こちらは決まったフォーマットは無いので、Wordとかで十分です。同意書は社員全員分が必要とのことです。

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最後に定款を添付して終了です。

あとは旧管轄の法務局にこれらの書類と「会社印」「6万円(もしくは6万円分の収入印紙)」を持っていくだけです。

旧管轄の法務局に提出してからおおよそ1~2週間ほどで登記移転は完了です。登記移転が完了したら新管轄の法務局に「印鑑カード」の変更手続きを行なってくださいね。

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