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奈良時代

 前回、飛鳥時代の律令政治を勉強したので、今回はその次の都が平城京に移されたところから勉強します。初めに、平城京とは、唐の都の長安にならって作られた新しい都で、奈良県の北部に位置しました。平城京の特徴としては、基盤目状に土地が区分されており、東市と西市では各地の産物が売却さていてその売却などに使ったお金が、和同開珎というお金です。そして、当時は地方が国・群・里に分かれており国ごとに国府と呼ばれる今の都庁のようなものが置かれ、都と地方を結ぶ道路を整備しました。次に、奈良時代の人々の暮らしはどのようなものだったのか?を勉強しようと思います。まず、人々の身分は二つに分かれており、一つは、良民と賊民に区別され、六年ごとに作られる戸籍に登録しなければならない人たちと、もう一つは、役所での高い地位である貴族です。ちなみに、貴族は調・庸・兵役の免除があり、特権は子孫にも引き継がれました。そして、当時の人々の暮らしをやりたいと思います。大きく分けて4つあり、1つ目は、班田収授法という、戸籍に登録された6歳以上の男女に口分田を与える制度です。2つ目は、収穫量の3%の稲を収める租という税、3つ目は、地元の特産物を収める調という税、4つ目は、都での兵役の代わりに布を収める庸という税、これらが当時の人々の負担でした。しかし、負担が重く、逃亡するものが出てきました。そして、次に当時の土地がどのように扱われていたのかをやろうと思います。まず、人口の増加により口分田が不足します。それにより、農民が逃亡し荒地が増加しました。そのような事態に政府は、723年に三世一身の法という法律を出します。これは、新しく開墾したものは3代まで私有として認めるというものです。しかし、それだけでは、農民の不満を解決できず、次に、墾田永年私財法を出します。これは、新たに開墾した土地は、永久にその者の土地になるという法律です。しかし、この法律を出しても、農民たちの税は減らないため、農民たちは所有権を貴族などに渡し、その土地を手放します。そのように農民からもらった土地のことを荘園と言います。しかし、これにより、公地・公民の原則が崩れ始めます。このように、昔は税という制度がなかったが、天皇中心の政府ができたことにより全国から税を集めることになりました。


1、 710年に置かれた長安にならって作られた都を何という?
2、 平城京で主に使われた銭を何というか?
3、 地方は、何と何と何に分かれていたか?
4、 国ごとに何という役所が置かれていたか?
5、 平民は、6年ごとに作られる何に登録しなければならないか?
6、 役職での高い地位や、税の免除権を持っている人たちのことを何というか?
7、 6歳以上の男女に口分田を与える制度のことを何というか?
8、 当時の人々の税金を3つ挙げよ
9、 新しく開墾した土地は3代まで所持していい法律はなにか?
10、 新たに開墾した土地は永久に持っていていいという法律はなにか?
答え
1, 平城京
2, 和同開珎
3, 国、群、里
4, 国府
5, 戸籍
6, 貴族
7, 班田収授法
8, 租、調、庸、防人など
9, 三世一身の法
10, 墾田永年私財法

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