人格障害者にも表現の自由はある

 「RT」も「いいね」も言論・表現の自由。はすみとしこ氏も杉田水脈氏もそして彼女らの同調者も、実際には伊藤詩織氏の名誉など全く傷付けてはいない。単に勝手に誤解し妄想と憶測を広げそれを公開し、自らの育ちの悪さ・精神的未熟性・発想の稚拙さ・底意地の悪さ・性根の腐り具合を、世間に晒したに過ぎない。
 つまり実態は「アホがアホを呼び自分たちの無教養を露呈し、自覚なく自身の名誉を棄損した」だけ。アホが100万人集まろうがアホであることに変わりはない。良識ある人々は、彼らを見て「変人にネットストーキングされて伊藤さんもお気の毒に(˘・ω・˘)」と思うだけだ。

 仮に彼らの主張を真に受け契約等を打ち切る者などが現れ伊藤氏に”実害”が生じたとしても、それは「伊藤氏側の言い分よりも流言飛語を信じ契約解消した者(の情報分析力や人を見る目)」の問題である。そこで初めて「一部の誤情報を根拠・口実にした一方的な契約破棄は無効」などと訴えれば良い。
 勿論、将来に渡ってそういう者が現れる可能性はあるだろう。だが果たして「本人よりも噂を信じて仕事をしたがらない人」は、そもそも伊藤氏にとって共にビジネスするに値する人物なのだろうか。たとえ相手がアホでもビジネスチャンスは広げたいというのであれば、裁判で黙らせるのも表現の自由ではあるが。

 ともあれ今回の判例には、ネット上の魑魅魍魎を多少は鎮静化させる効果はあるのかも知れない。だがこれまで他人への誹謗中傷・揶揄・風刺・罵詈雑言などで解消されていた彼ら人格障害者の不満やストレスは、今後一体どこへ向かうだろう。人格障害者の表現の自由を奪えば、ガス抜きや捌け口の機会を失ったその矛先が形を変え、放火や通り魔やパワハラや苛めなど、裁判を起こす知力も気力も財力もない、より弱い者へ向かわない保証はない
 論拠詳細は今後別記する予定だが、結局のところ情報規制は偽善者の自己満足だ。

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