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本気で覚える介護保険。

介護保険ってなんでこんなに覚えにくいんでしょうか。。。
何度やっても理解できない制度。。。
でも国試にはほぼ100%出ると思います。
別で一問一答も作ります。

介護保険の概要

介護保険の保険者は市町村
要介護者は介護給付が受けられる。
要支援者は予防給付が受けられる。
第1号被保険者は65歳以上で受給要件は要介護、要支援状態
第2号被保険者は40〜64歳の医療保険加入者で受給要件は特定疾病による要介護要支援状態
特定疾病とは、16疾病ある。
ゴロは“パセリのこしたガキ外へ“

パ パーキンソン病
セ 脊柱管狭窄症 脊髄小脳変性症
リ 関節リウマチ
の 脳血管疾患
こ 骨折を伴う骨粗鬆症 後縦靭帯骨化症
し 初老期における認知症
た 多系統萎縮症
ガ がん末期
キ 筋萎縮性側索硬化症
そ 早老症
と 糖尿病
へ 閉塞性肺疾患 閉塞性動脈硬化症 変形性関節症 

介護認定の申請

介護保険の給付を受けるためには、要介護認定を受ける必要がある。
要介護認定は、市町村にある介護認定審査会が行う。
認定の有効期間は6か月。更新認定の場合は1年。
更新は有効期間の60日前から行える。
不服があれは、介護保険審査会に申し立て。

■要支援者と認定されれば、介護予防給付が受けられる。
介護予防給付を受けるためには、介護予防サービス計画書を作成する必要がある。作成するのは地域包括支援センターの保健師か本人。

■要介護者と認定されれば、介護給付が受けられる。
介護給付は3つある。
居宅サービス
施設サービス
地域密着型サービス
これらの介護給付を受けるためには、介護サービス計画書(ケアプラン)を作成する必要がある。作成するのは、介護支援専門員(ケアマネージャー)もしくは本人。

①居宅サービス

(家にいてサービスが受けられる)
※介護予防と前につけば要支援者が受けられる。
都道府県が事業者を指定
・訪問サービス → 訪問〇〇
・通所サービス → 通所〇〇(デイ〇〇)
・短期入所サービス → 短期入所〇〇

②施設サービス

(施設に入ってサービスが受けられる)
要介護者のみが利用できる。要支援者は利用不可。
都道府県が事業者を指定。
居住費(光熱費など)や食費は全額自己負担。
施設は3つ種類がある。
・介護老人福祉施設(特別養護法人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院(介護療養型医療施設)

介護老人福祉施設(特養)とは、要介護3以上の人の日常生活の世話を行う。
医学的管理が不要な人が対象。入居者100人につき看護師3人が必要。
常勤医は不要。虐待を受けた高齢者の保護も行っている。入所期限なし。

介護老人保健施設とは、医学的管理が必要な人が対象。リハビリや介護を行う。
入居者100人につき常勤医1人と看護師9人が必要。入所期間は原則3か月。

介護医療院(介護療養型医療施設)とは、医学的管理が必要な人が対象。長期の療養と看取りを行う。常勤医が必要。

③地域密着型サービス


市町村が事業者が指定
※要支援者も受けられるものがある。受けられるものは前に介護予防とつく。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のみ要支援1の人は利用不可

・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
・小規模多機能型居宅介護
・定期巡回、臨時対応型訪問介護看護

その他もたくさんあるけど、地域密着サービスは
〇〇型〇〇介護
となっていることが多い。

認知症対応型共同生活介護とは、5〜9人のユニットケアで訪問看護を利用できる。医療職の配置義務はない。

小規模多機能型居宅介護とは、通所、訪問、宿泊を提供することができる。
登録定員は29人以下。

定期巡回・臨時対応型訪問介護看護とは、24時間対応を行っている。

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