地方公務員「精神疾患等の公務災害の認定基準」が一部改正(令和6年3月22日)

令和6年3月22日、地方公務員「精神疾患等の公務災害の認定について」が一部改正されました。主な改正のポイントは下記の通りです。


改正の概要

1.精神疾患の悪化の公務起因性が認められる要件の見直し(第4の1関係)
精神疾患の悪化前おおむね6か月以内に「極めて強い業務負荷」がない場合でも、「強度の業務負荷」により悪化したと医学的に判断されるときには、悪化した部分について公務起因性を認めることとした。

2.精神疾患事案に係る医学的知見の収集の合理化(第7関係)
極めて長時間にわたる時間外勤務(発症直前の1か月におけるおおむね160時間を超える時間外勤務等)があったと認められる精神疾患事案(自殺事案を除く。)に関する当職への協議については、一定の条件を満たしたものは、本部専門医師の医学的知見を聴取せず、主治医の意見のみをもって公務起因性を認める旨回答し得ることとした。

地方公務員災害補償基金.「精神疾患等の公務災害の認定について」の一部改正について(通知)

また、同日、「「精神疾患等の公務災害の認定について」の実施について」
の一部改正について(通知)も一部改正されています。主な改正内容は下記の通りです。

1.自殺事案に係る医学的知見の収集の合理化(5(1)関係)
公務起因性の判断に関する理事長協議に対する回答に当たっての本部専門医師からの医学的知見の聴取について、極めて長時間にわたる時間外勤務(発症直前の1か月におけるおおむね160時間を超える時間外勤務等)があったと認められる場合で一定の条件を満たしたとき等は、複数人でなく、単独の本部専門医師への聴取で足りることとした。

2.業務負荷の分析表の記載内容の具体化(別表関係)
着眼する要素としてのパワーハラスメントについて、これまでの「身体的攻撃」、「精神的攻撃」に加え、「人間関係からの切り離し」、「過大な要求」、「過小な要求」及び「個の侵害」も明記したほか、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント等に係る出来事例について、性的指向・性自認に関するものを含む旨を明記した。

地方公務員災害補償基金.「「精神疾患等の公務災害の認定について」の実施について」
の一部改正について(通知)


変更にあったハラスメント関連の項目

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