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【ライターになるために】景品表示法が禁止していることとは。

こんにちは。


景品表示法では、うそや大げさな表示など、 消費者をだますような表示を禁止しています。

景品表示法が禁止している不当表示が3つあります。

①優良誤認表示
商品・サービスの品質、規格、 その他の内容についての不当表示の禁止

②有利誤認表示
商品・サービスの価格、その他の 取引条件についての不当表示の禁止

③一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示の禁止


難しそうにかきてありますが、


優良誤認表示とは、
⇨ 簡単にいうと、 「これはとっても良い 品質(規格、内容)だ!」と消費者に思わせておいて、 実際にはそうではない表示のこと!

▶︎合理的な根拠がない効果・性能の 表示は、優良誤認表示とみなされます。


有利誤認表示とは、
⇨簡単にいうと、「 こ れ は と っ て も お 得 だ ! 」と 消費者に思わせておいて、実際にはそうではない 表示のこと!

▶︎価格を著しく安く みせかけるなど取引条件を 著しく有利にみせかける 表示は、有利誤認表示に 当たります。


一般消費者に誤認されるおそれがあると認められ内閣総理大臣が指定する表示の禁止とは、
⇨優良誤認表示及び有利誤認表示のほか、一般消費者に誤認 されるおそれがある表示を特に指定して、禁止しています。


①無果汁の清涼飲料水等に ついての表示
②商品の原産国に関する 不当な表示
③消費者信用の融資費用に 関する不当な表示
④不動産のおとり広告に
⑤おとり広告に関する表示
⑥有料老人ホームに関する不当な表示


次のnoteで詳しく書きます♪

それでは、また。

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