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健康保険組合は変更できる?

健康保険組合を切り替えるということ

当社がとある企業グループに加入することを受け、健康保険組合を切り替える動きが社内であります。
切り替えですが、思ったよりも、両組合とのやり取りや資料の提出が必要であり、簡単には切り替えられないということを実感しました。

脱退は法律で規制されている

健康保険組合の加入や脱退は法律で規制されています。
そのため、事業者が任意に選択することはできません。
健康保険法25条にて、被保険者となりうる社員の1/2以上の同意が必要であり、実務では、それらの人数分の署名と捺印を回収して、健康保険組合に提出する必要があります。

規模が小さく人員が1か所の事業所に集まっている企業なら問題ないですが、当社のようにリモートワークを行っている社員が多くいると、書類の回収はそれだけで大変になってしまいます。

切り替え時期は事前の相談が必要

健康保険組合は年度の予算を4~翌3月で作成しています。
そのため、切り替えとなる場合、事前に伝えておく必要がありますが、すでに年度の予算があるなかで移行するのは、両健康保険組合の担当者の方に負担となってしまいます。
余裕をもった期日での加入が必要となります。

付加給付がよくなるかは個人によってしまう

各健康保険組合では、法律で定められている給付以上の付加給付を設定しています。加入者の方へのサービスになる部分です。
健康診断のオプション(女性検診、大腸がん検診など)や予防接種の補助など、各組合から追加のサービスとして提供されています。
各組合は企業グループや同様の業種の企業で構成されているため、加入者にあったサービスに力をいれて行われていると感じています。

そこで、たとえ財政がよい健康保険組合に移動したとしても、人によっては付加給付がまったく見当違いのものしかない、という状況も発生してしまいます。
月ごとの医療費が高額になったときの高額療養費への補助がある健康保険組合も多いですが、20~30代の世代の社員にとっては使う機会はほとんどないと思います。ただ、扶養のご両親がいる方にとっては、とても助かる制度です。いざというときのためにとても大切な制度だと思っています。

接客サービスを行う企業にとっては、インフルエンザの予防接種は必須だと思いますが、これらに補助があるかも、組合の方針によって変わってきます。

切り替えで考えること

簡単には切り替えられない、という意識のうえで、担当者としては、各窓口にしっかり説明を行い、適切に作業をすすめていくことが大事だと感じました。
社員からもいろいろな角度で質問を受けます。制度の細かいことがどうかわるかなど、、聞かれてから調べないとわからない部分が多いです。
それらを1つ1つやりつつ、期限を守っていくことが大事だと感じました。

ご覧いただきありがとうございました。
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