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生命保険料控除? ~隠岐育ち松江市在住FPの豆知識~

皆さんこんにちは!
島根県松江市のファイナンシャルプランナーかみです。

弊所HPからnoteへ移設のため、過去の記事を掲載しています。
今でも役立つ内容ですので読んでいただけたら嬉しいです。


2018.3.14  生命保険料控除?

明日、3月15日で確定申告は終了ですね。


アメリカなど先進国では確定申告をすることが当たり前になっていますが、日本では源泉徴収という制度と年末調整が行われているので、サラリーマンの方には確定申告はなじみがないでしょうね。

なんでもこの源泉徴収制度は戦時中にナチス・ドイツで取られていた制度で、その後アメリカでも導入されたそうです。

戦後、日本のように年末調整をしている国は少ないのだとか。


所得を得ている人はすべて確定申告をするような制度になると、人々の納税やお金に対する意識が変わり、金融知識もついてくると思いますが・・・


さて、タイトルの“生命保険料控除”ですが、生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除(どれも新制度の場合)からなり、年間の払込保険料に応じて上限額、所得税12万円、住民税7万円が税金を課税する所得から控除されるというものです。
それだけ税額が軽減されるというわけですね。


上限額の控除を受けようとした場合、

生命保険料8万円、医療保険8万円、個人年金保険8万円の計24万円以上の保険料を支払う必要があります。(新制度の場合)

24万円以上支払っても、課税所得から控除されるのは12万円。そして軽減される税額は所得税率が5%の方は6000円の税額軽減。10%の方は12000円。たったこれだけしか軽減されないのです。(別途住民税の軽減もあり)


私がFPになる前は、保険料控除を最大限活用するために、頑張って保険料を払っていました。
というか、たくさん保険料を支払わないといけないもの。
そしてたくさん支払うことがステータスになっていました。
いわゆる保険貧乏っていうやつですね。

ですが、本当は無駄な保険料は省いて支払う保険料を少なくした方が、家計に与えるプラス効果は大きいのです。 
無駄遣いが得意で、いつまでもバブル気分な私は、長い間このことに気が付きませんでした(笑)


また現在は同じ控除を使うなら、小規模企業共済掛金控除(いわゆるiDeCoなどの掛金控除)の方が、掛金全額が課税所得から控除されるので、税額軽減のメリットは大きいです。


生命保険料控除は、保険で貯蓄を勧めていたころの古い制度ですので、そろそろ制度そのものがなくってもよいのではないかと思っています。
保険会社の圧が強いからなくならないか・・・

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