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健康保険料を安くしたい!どうすればいいの? 【会社員の健康保険料/定時決定】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「健康保険料を安くしたい!どうすればいいの?」という疑問にお答えしたいと思います。

↓ 健康保険料の計算方法や決定・改定のタイミングについては、前回の記事にありますので、こちらをご覧くださいね。


健康保険料を安く抑える方法は、「健康保険料を決定する時期の報酬額を抑えること」です。

年に一度行われる定時決定では、4月、5月及び6月に支払われる毎月の給料や通勤手当等の報酬を基礎として保険料の額を算定しています。

この時期は、残業を行うと報酬が高くなってしまいますので、定時退勤してできるだけ残業をしないことが重要です。

また、欠勤すると、月給から不就業時間分が控除されますので、報酬額を抑えることができますが、労働契約違反、契約上の債務不履行となりますので、年次有給休暇がなくなり欠勤となってしまった等、やむを得ない場合を除き、欠勤することはお勧めできません。(※17日以上(短時間労働者は11日以上)ない月は算定に含まれません)

なお、例年、この時期が繁忙期で報酬が高くなってしまい、「年間平均で算出した標準報酬月額」と「4月~6月で算出した標準報酬月額」との間に2等級以上の差が生じる場合は、年間報酬の平均で算出することを申し立てることができます。

【年間報酬の平均で算出する(保険者算定)要件】
①「通常の方法で算出した標準報酬月額(定時決定)」と「年間平均で算出した標準報酬月額」との間に2等級以上の差が生じた場合であって、この2等級以上の差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合
②被保険者が同意していること

提出書類
・「健康保険・厚生年金保険被保険者月額算定基礎届」
・「年間報酬の平均で算定することの申立書」(様式1)
・「保険者算定申し立てに係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被
  保険者の同意書等」(様式2)
 ※必要に応じて、賃金台帳等の資料が必要となります。

詳細は、日本年金機構のHPのPDFを参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/hoshu/20141002.files/0000002567.pdf

~まとめ~
・健康保険料を安く抑える方法は、「健康保険料を決定する時期の報酬額を
 抑えること」です。4月~6月に支給される給与に係る残業を出来るだけ
 減らして、標準報酬月額が低く算定されるようにしましょう。
・例年、定時決定の時期が繁忙期にあたり、「4~6月で算定される定時決
 定」より、「年間平均で算出した標準報酬月額」の方が2等級以上低くな
 る場合は、「年間報酬の平均で算出する(保険者算定)」が2等級以上低
 くなる場合は、「年間報酬の平均で算出する(保険者算定)」を申し立て
 ることができますので、お勤め先の労務担当に2等級以上低くなるかどう
 か相談してみてくださいね。
 

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