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年末調整で子どもを夫婦両方の扶養控除対象とすることができるの?【年末調整/扶養控除等(異動)申告書】

こんにちは、ナカハラミヤコです。
今日は、「年末調整で子どもを夫婦両方の扶養控除対象とすることができるの?」という質問にお答えしたいと思います。
夫婦が共働きで子どもを養っている場合、年末調整で夫婦両方の扶養親族として扶養控除を受けることができるのでしょうか

1.扶養控除とは

扶養控除とは、親や子ども、親族を扶養している場合に受けられる所得控除の一つです。
養う家族がいると生活費がかかるため、所得から一定の金額を引いて税金の負担を軽減してくれる措置がとられています。

2.扶養控除の要件とは

要件は以下の6つです。その年の12月31日時点で要件を満たしている場合は、扶養控除の対象となります。

 ①   6親等内の血族および3親等内の姻族(※)
 ②   年間合計所得金額48万円以下(給与のみの場合(収入103万円以下) 
 ③   生計を一にしていること
 ④   16歳以上であること
 ⑤   他の人の扶養親族になっていないこと
 ⑥   青色事業専従者として、その年に一度も給与の支払いを受けていない
   こと、白色事業専従者でないこと

※配偶者が受けられる控除は、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」で、「扶養控除」は、配偶者以外の方が対象となります。

3.夫婦両方の扶養親族にできるの?

扶養控除の要件「⑤ 他の人の扶養親族になっていないこと」とされていますので、夫婦両方の扶養親族とすることはできません。夫か妻かどちらかの扶養とすることになります。
一般的には、所得が高いほど税率が高くなるため収入が多い方の扶養とする方が多いですが、重複しない限りどちらの扶養親族としても良いとされています。

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〜まとめ〜

共働きの世帯で、扶養親族に該当する子どもがいる場合は、夫か妻のどちらかの扶養親族として扶養控除を受けることができます。
所得の多い方、世帯主であること等は要件とされていません。重複しない限りどちらの扶養親族としても良いとされています。

「所得金額調整控除」については、「扶養控除」と異なり、夫婦両方で所得金額調整控除の適用を受けることができます。紛らわしいので注意してくださいね。







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