見出し画像

住民税決定通知書が届いたら必見!3つのチェックポイント

我が家に今年も住民税決定通知書面が届きました・・・!
サラリーマンの方は6月頭に届いているのではないでしょうか?今回は住民税決定通知書で注目したいポイントについて書いていきます!

◯そもそも「住民税決定通知書」って?

まず第一に、住民税は市民税県民税の2つをあわせた税金のことです。
個人の場合、毎年1月1日時点で住所のある市区町村に支払います。僕の場合4月に引っ越したので前の住所の市区町村から届いていました。

住民税決定通知書は、住民税の金額が決まったことを知らせる書類です。
住民税の年度は6月始まりで、翌年5月末までとなっているためこの時期に通知書が届くのです!

住民税は納税地域の福祉や公共設備などの行政サービスに充てられます。

◯住民税の決定方法

住民税の金額は、所得割と均等割の合計で決まります。

所得割・・・前年1年間の所得に応じて金額が計算される税金
均等割・・・一定以上の所得がある人全員が同じ金額を負担する税金

均等割である程度の平等性を確保しながら、たくさん稼いでいる人には所得割で多く払ってもらおうというのが住民税の考え方です。

◯実際に通知書を見てみる

サラリーマンが見るべき点は主に下記の3点!
地域によって書面の形式は異なりますが、書いてある内容は一緒です!

住民税通知書

※上記の通知書は総務省より引用https://www.soumu.go.jp/main_content/000443684.pdf

ポイント① 所得欄

給与収入と給与所得をCheck!

画像3

給与収入・・・いわゆる年収のこと。
給与所得・・・給与収入から給与所得控除※を差し引いた金額
 ※ポイント②で解説します

法人の決算書をみたことがある人は、売上と経費を差し引いたあとの
経常利益と言ったほうがわかりやすいかもしれません。

このポイントで見たいのは、前年末にもらった源泉徴収票に記載されている
「支払金額」と「給与所得控除後の金額」があっているかcheckです。

源泉徴収票

ポイント② 所得控除

給与所得から差し引く所得控除額をCheck!

画像4

所得控除・・・社会保険料控除/医療費控除/配偶者控除/扶養控除など

病院に通っている人や子どもが多くいる人など、個人の事情によって一定の税額を控除してあげましょうというのが所得控除です。各控除については、別の記事でまた紹介しますね。

画像5

このポイントで見たいのは、前年末にもらった源泉徴収票に記載されている
「所得控除の額の合計額」があっているかcheckです。

ポイント③ 税額欄

税額控除額をCheck!

画像6

市町村民税と道府県民税、それぞれに税額控除前所得割額、税額控除額、所得割額、均等割額が記載されています。

税額控除前所得割額=②で求めた課税所得×税率をかけた金額
(市町村民税・特別区民税が6%、道府県民税・都民税が4%)
所得割の額=税額控除前所得割額−税額控除額を引いた金額

ふるさと納税をした場合や、住宅ローン控除がある場合などは
この税額控除前所得割額からさらに税金を差し引く税額控除ができるので、
確定申告などをした方は、申告した金額が反映されているかCheckです!

これらの金額から、毎月の住民税の納付額が決定されます!

まとめ

住民税がどのように決まっているかが見えてくると、どのようにすれば控除を上手く作っていけるかを知りたくなってくるのではないでしょうか。

次回は、控除に注目して解説していこうと思います。ふるさと納税や医療費控除などなどいろんな控除があるのでご紹介します!こういった話は年末に多いですが、実は今からでもできることはあるんです!

今日も最後までご覧頂きありがとうございます!

この記事が参加している募集

#最近の学び

181,413件

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?