柿﨑社労士事務所

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最近の記事

まもなく始まる社会保険の適用拡大

2024年10月から、一定の規模の企業に勤める特定のパート・アルバイトの方には、社会保険の適用となります。 社会保険とは? 今回対象となる社会保険とは、健康保険と厚生年金保険のことです。 保険料を企業と個人が折半して負担して納付します。 個人が直接納付するのではなく給与から天引きされ、企業が天引きした分と企業負担分を合わせて納付しています。 対象者は? 従業員51人以上の企業にお勤めの以下の条件に全て当てはまるパート・アルバイトの方 条件は? 以下の①〜④の全ての

    • 国民年金制度 

      国民年金の加入者20歳以上60歳未満のすべての人が加入するが、その属性によって呼び方が分けられている 第1号被保険者:20歳以上60歳未満の自営業者や学生、無職の人 第2号被保険者:厚生年金に加入している人(~65歳未満の人) 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている年収130万円未満の              20歳以上60歳未満の配偶者 国民年金保険料第1号被保険者は20歳から60歳までの480カ月間、自ら国民年金保険料を納付する必要があります。 年度ごとに金額

      • 社労士試験 一般常識 統計まとめ

        令和5年労働力調査 2023年平均の労働力人口 6925万人(前年比+23万人)                  ⇒2年ぶりの増加        非労働力人口 4084万人(前年比ー44万人)                  ⇒3年連続の減少        (うち若年無業者:59万人(前年比+2万人))      ⇒労働力人口比率 62.9%(前年比+0.4ポイント)                  ⇒3年連続の上昇 2023年平均の就業者数 6747万人(前年比+2

        • 産前産後 育休他 まとめ

          産休 育休 養育期間 まとめ 産前産後休業 ・産前・産後休業(産前6週間~産後8週間) 女性労働者が出産予定日を基準に産前6週間(多胎は14週間)と産後8週間休業させることができると労働基準法に定められている 当該労働者が休業を請求すれば、使用者は就業させることはできない なお、産後6週間を経過した女性が、就業を請求した場合は、医師の判断により業務につくことはできる。 ・出生時育児休業(出産の日から8週間以内)通称:産後パパ育休 主に男性が子の出生後8週間の期間内に最大

        まもなく始まる社会保険の適用拡大

          国民年金 厚生年金 資格喪失 まとめ

          国民年金国民年金の資格喪失の時期には、当日喪失のものと翌日喪失のものがあります。 その違いをまとめました。 翌日喪失の場合 ・死亡したとき  ・第1号被保険者が日本国内に住所を有しなくなったとき  ・第3号被保険者が被扶養配偶者でなくなったとき ⇒1日の途中で発生する事態によって資格を喪失するので、当日喪失では、   その日の事態発生前の資格をなかったことにしてしまう恐れがあるから 当日喪失の場合 ・第1号被保険者、第3号被保険者が60歳に達したとき ・第1号被保険者

          国民年金 厚生年金 資格喪失 まとめ

          社会保険 被保険者期間まとめ

          社会保険料を徴収する、計算するにおいて気を付けたいいろんなタイミングがあります。 入退社で気を付けること 徴収・計算のベースとなる被保険者期間の考え方は、健康保険・厚生年金では、次の通りになっています。 被保険者期間…被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月 言い換えると、入社日の月から退社日の翌日の前月までということになります。 被保険者期間の区切り例)4月1日入社 3月31日退社   入社日の月…4月、退社日の翌日…4月、その前月…3月   ⇒被保

          社会保険 被保険者期間まとめ