社会保険 被保険者期間まとめ

社会保険料を徴収する、計算するにおいて気を付けたいいろんなタイミングがあります。


入退社で気を付けること

徴収・計算のベースとなる被保険者期間の考え方は、健康保険・厚生年金では、次の通りになっています。

被保険者期間…被保険者になった月から被保険者でなくなった月の前月

言い換えると、入社日の月から退社日の翌日の前月までということになります。

被保険者期間の区切り

例)4月1日入社 3月31日退社

  入社日の月…4月、退社日の翌日…4月、その前月…3月

  ⇒被保険者期間は、4月から3月まで

  4月1日入社 3月15日退社

  入社日の月…4月、退社日の翌日…3月、その前月…2月

  ⇒被保険者期間は、4月から2月まで

徴収のタイミング

また、保険料の徴収は、その月に発生した保険料は翌月に給与から天引きする、「翌月控除」が原則となっています。
(4月分の保険料は5月に支払う給与から、5月分の保険料は6月に支払う給与から天引き)

例)当月締当月25日支払の給与の場合

  4/1入社
  4月25日に支払う給与では、3月分の保険料がありませんので、控除はな
  しです。
  5月25日に支払う給与では、4月分の保険料を控除します。
  ・・・・と退社するまで、このサイクルで行われます。

  3/31退社
  2月25日に支払う給与では、1月分の保険料を控除しています。
  3月25日に支払う給与では、2月分の保険料を控除します。
  しかし、3/31退社で3月は被保険者となり保険料が発生しますが、4月25
  日に支払う給与がないため控除できません。
  そこで、3月25日に支払う給与で、3月分の保険料を控除することができ
  ます。

退職月の給与で控除が多すぎるとの声をよく聞くのは、この現象からです。

3月の途中で退社の場合は、3月は被保険者期間にならず保険料は発生しませんので最終回の給与では2月分の保険料を徴収して終わりです。

例)当月締翌月10日支払の給与の場合

  4/1入社
  5月10日に支払う給与では、4月分の保険料を控除します。
  6月10日に支払う給与では、5月分の保険料を控除します。
  ・・・・と退社するまで、このサイクルで行われます。

  3/31退社
  3月10日に支払う給与では、2月分の保険料を控除しています。
  退社後4/10に支払われる給与では、3月分の保険料を控除します。
  翌月払いの給与のパターンでは、退職月に2か月分控除するということ
  にはならないのです。
  ※労働基準法第23条的には、労働者が退職し請求があったときは、労働
  者の請求から7日以内に賃金を支払わなければなりませんから、最終回
  の給与が4/10にはならないかもしれませんが、4/1以降に支払うのであ
  れば、同じことです。

3月の途中で退社の場合は、3月は被保険者期間にならず保険料は発生しませんので、4月10日支払い給与では保険料の徴収は発生しません。








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