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葛飾区で子ども・若者支援を行うかたへ

葛飾区から、

~葛飾区子ども・若者支援活動費助成金~

の募集があるようです。

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子ども・若者への支援活動を行う団体に活動費を助成します

 子ども食堂や学習支援など、子ども・若者の将来的な自立や社会生活の円滑な営み、健全育成などを目的とする支援活動を行う団体に対し、活動の立上げや運営に係る経費の助成を行っています。
 令和2年度は、子ども食堂など会食方式の食事提供の助成金額を拡充するとともに、団体が用意した弁当・食材を配布若しくは宅配する事業について助成の対象とします。
 事前相談及び申請書提出は、以下の申請受付期間内で受付します。


活動費助成を申請できる団体の要件
 活動費助成の対象となる団体(以下、「助成対象団体」という。)は、子ども・若者の自立や健やかな育成及び社会生活を円滑に営むことができるように支援していくことを目的として活動し、又は活動を予定している団体で、以下の項目のいずれにも該当する団体とします。
・代表者が明確であり、事業実施に必要な構成員(おおむね5人以上)を有していること
・以下の「助成金額」の表の(2)の項に定める日常的な支援活動を実施する場合は、申請日の属する年度において、継続して助成の対象となる事業を実施する見込みがあること
・団体規約又はこれに準ずるもの及び構成員名簿を備えていること
・営利、宗教及び政治的活動を目的とせず、公序良俗に反する恐れのないこと
・暴力団などの反社会的勢力でないことおよび構成員が反社会的勢力の構成員ではないこと


助成の対象となる事業
助成の対象となる事業(以下、「助成対象事業」という。)は、上記の団体要件を満たした助成対象団体が、様々な困難や事情を有する葛飾区内の子ども・若者を対象に、葛飾区内で行う支援活動(支援活動の一環として実施する体験活動等で区外へ出かける場合の活動を含む)で、以下のいずれかに該当する活動が対象になります。
・食事の提供、学習支援、体験活動、自由に過ごせる居場所などを提供する活動
・不登校・ひきこもり等の子ども・若者への支援活動
・子ども・若者の自立及び健やかな育成に資するイベント事業


助成の対象となる事業の要件
助成対象事業を実施するときは、以下の要件を満たす必要があります。
・幅広い参加に努め、団体関係者等特定の者のみが参加する事業ではないこと
・食事提供を行う場合は、葛飾区保健所の指導に従うとともに、飲食業の営業許可又は 給食開始届等の必要な手続きを行い、衛生管理及び安全の確保を行うこと
・参加費は無料又は材料費等の実費程度とすること
・設備、周囲の環境及び運営時間に配慮するとともに、損害保険等に加入すること
・参加者の安全に十分配慮すること
・葛飾区から、活動状況の報告及び確認を求められた場合は、積極的に協力すること
・子ども・若者の支援に関し、必要に応じ、葛飾区と連携及び協力を行うこと
・活動により知り得た個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき適正に管理すること


助成の対象となる経費
 助成の対象となる経費(以下、「助成対象経費」という。)は、助成対象事業を実施するために必要な経費で、以下の表で助成対象経費となるものとして認められるものになります。
 助成対象事業以外の団体の活動経費や助成対象団体の構成員の会合飲食費、助成対象事業を実施するために支出したことが確認できない経費は対象外となります。
 また、本制度の趣旨や事業実施の目的に沿わないと判断された経費は対象外となります。

助成の対象となる経費とならない経費
対象経費となるもの
報償費
(1)事業の一環として実施される申請団体の構成員以外の方による講演会等の講師謝礼及び保育士、栄養士その他の特別な資格を有する者に支払う助成対象事業実施に係る謝礼
※講演会1回あたり講師1人につき15,000円以内
(2)ボランティア等に交通費等実費負担相当として支払われる謝礼
※原則として1人1日の活動につき1,500円以内

需用費
(1)材料費(食事提供の食材も対象)、文具代、用紙代その他の消耗品費
(2)食事の提供を前提とする事業において、提供する調理済みの食料品及び飲料品
(3)食事の提供を前提としない事業で、子ども(18歳未満)を対象とする事業において子ども(18歳未満)に提供する調理済みの食料品及び飲料品
(4)事業PRのためのポスター、チラシ等、リーフレット、冊子、写真その他の印刷費

役務費
(1)切手、はがきその他の郵便料
(2)資機材、物品、汚物その他の運搬料
(3)広告掲載料
(4)振込手数料
(5)仲介手数料
(6)損害保険その他の保険料

使用料・賃借料
(1)コピー代
(2)会場、会議室、付帯設備その他の施設使用料
(3)駐車場使用料
(4)土地、家屋その他の賃借料
(5)貸与物品類の賃借料
(6)資機材、トラックその他の借上料

委託料
(1)会場設営、撤去に係る委託料
(2)装飾委託料
(3)芸能委託料
(4)廃棄物処理委託料

備品購入費
(1)2万円以上の物品の購入費

負担金
(1)学習支援の一環として実施する支援の対象となる子どもが区の他の検定料助成を受けずに漢字検定、英語検定その他を受験する場合の検定費用(対象となる子ども1人につき年1回まで)

研修費
(1)事業実施に伴うスタッフの研修、講演会、セミナー等参加費
(2)食品衛生責任者資格取得のための養成講習会受講料


対象経費とならないもの
報償費
(1)現金以外の物品(金券を含む。)による謝礼
(2)研修、講演会、セミナー等の参加に対する謝礼
※謝礼を支払った場合は、支払明細又は領収書等を添付(明細等がない場合は対象経費となりません)。

需用費
(1)対象経費となるものに記載されたもの以外の飲食費
(2)贈答品、金券類
(3)販売事業者以外から購入した物品

役務費
(1)ガソリン代
(2)交通費(有料道路使用料を含む)
(3)光熱水費
(4)電話代、インターネット通信料その他の電信料
(5)ホームページに係る費用

使用料・賃借料
(1)自宅を会場としている場合の家賃
(2)申請事業以外で使用できる通信機器、電子機器又はアプリの使用料又は賃借料その他の使用料・賃借料

委託料
(1)申請事業の全部又は主要な部分を他団体に委託した場合の委託料

備品購入費
(1)申請事業以外で使用できる通信機器や電子機器その他の購入費

負担金
(1)高校、大学その他の学校入学に係る受験料
(2)自己啓発、娯楽その他学習支援以外の目的で実施する子どもの検定、資格試験その他の受験料

研修費
(1)スタッフ自身が開催する研修、講演会、セミナー等の参加費
(2)参加者の親睦を目的に行われる懇親会の経費


助成金額
助成金の額は、以下の表の(1)の項と(2)の項それぞれにおいて、(A)助成金の区分と活動の条件等に応じて算出した助成金の額(上限額以内)と、(B)助成対象事業の支出合計から収入合計を差し引いた額のうち、少ない方の金額(1,000円未満切捨)の合計額とし、予算の範囲内で交付します。


助成金の区分
助成金の区分

活動の条件等

助成率
(助成金の額)

助成金の上限額

(1)助成対象事業立上げ経費
新たに助成対象事業を開始する場合に、 立上げに係る費用を助成する。
助成対象経費の全額
200,000円(上限)

(2)助成対象事業運営経費
・日常的な支援活動
原則として月1回以上((3)の項に規定する子ども食堂事業及び配布宅配事業の回数を除く。)以上実施しなければならない。ただし、備考4に定める場合はこの限りではない。
助成対象経費の3分の2の額
300,000円(上限)

助成金を申請する日の属する年度の末日において、活動実績が1年以上であり、週1回(複数の活動拠点がある場合は合算可。(3)の項に規定する子ども食堂事業及び配布宅配事業の回数を除く。)以上実施しなければならない。ただし、備考4に定める場合はこの限りではない。
助成対象経費の3分の2の額
600,000円(上限)

・子ども・若者支援等に資するイベント事業
子ども・若者に対する支援等に資するイベント活動について、経費の一部を助成する。
※次に掲げる事項を全て満たす事業(イベント)を対象とする。
(ア)1,000人以上の参加者が見込めること
(イ)過去に開催実績があること
(ウ)今後も継続して実施が見込まれること
助成対象経費の3分の2の額
600,000円(上限)

(3)子ども食堂事業及び配布宅配事業経費
令和2年4月1日から令和3年3月31日までの期間において、子どもとその保護者を対象に会食方式の食事提供をする事業(以下「子ども食堂事業」という。)又は助成対象団体が用意した弁当若しくは食材を子どもとその保護者に配布若しくは宅配をする事業(以下「配布宅配事業」という。)に係る費用を助成する。
助成対象経費の全額
・助成金を申請する日の属する年度の末日において、活動実績が1年以上であり、かつ、令和元年度に助成金の受領実績がある助成対象団体の場合
1,700,000円(上限)(1活動拠点当たり)

・助成金を申請する日の属する年度の末日において、活動実績が1年以上であり、かつ、令和元年度に助成金の受領実績がない助成対象団体の場合
600,000円(上限)(1活動拠点当たり)

・助成金を申請する日の属する年度の末日において、活動実績が1年未満であり、かつ、令和元年度に助成金の受領実績がない助成対象団体の場合
300,000円(上限)(1活動拠点当たり)

備考
1 (1)の項の助成対象事業立上げ経費については、助成対象事業の開始日の属する年度及びその前年度に要した経費で、助成対象事業の開始日前までの経費を対象とします。なお、事業開始日以降は(2)の項の助成対象事業運営経費による助成の対象になります。

2 (2)の項の助成対象事業運営経費については、助成金を受けようとする年度に要した経費を対象とします。ただし、(1)の項の助成対象事業立上げ経費に関わる経費は除いてください。

3 (2)の項の助成対象事業運営経費の助成金の上限額については、1年間の活動に対する上限額のため、年度の途中から事業を開始する場合は、助成金上限額を実施月数で按分します。
※助成金上限額×実施月数/12か月

4 (2)の項の助成対象事業運営経費の活動の条件等の欄に規定する「月1回以上」又は「週1回以上」の実施の条件について、次のいずれかに該当する場合は、実施しなかった又は実施しない月又は週がある場合も活動の条件に反しないものとします。
 (ア)天候不順、疫病等の理由により、安全確保のため実施すべきではないと判断し、活動を実施しない又は活動を中止した場合
 (イ)活動への参加の申込み及び予約が無く、参加が見込めない場合
 (ウ)会場が、改装工事等により使用できず、事業の実施が困難な場合
 (エ)その他区長が認める場合


申請受付期間
以下の受付期間内で受付します
(1)事前相談
2020年4月15日(水曜日)から2021年1月15日(金曜日)
申請にあたっては、必ず、事前相談を行ってください。申請書に必要事項を記入して、申請書類(案)の写しを作成し、持参又は郵送で提出をお願いします。事前相談で必要な書類は、以下の「提出書類」になります。内容確認後、申請書の「担当者連絡先」にご連絡します。

(2)申請書提出
2020年4月22日(水曜日)から2021年1月29日(金曜日)
事前相談後、代表者印のある申請書などの提出書類は持参又は郵送でご提出ください。事前相談と異なる内容での申請受付はできません。

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出典(葛飾区ホームページ
http://www.city.katsushika.lg.jp/information/1000090/1006674/1017664.html


以上、今回は子ども・若者支援に関連した補助金の情報でした。


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