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【税金Q&A_7】個人事業主からの報酬も源泉は引かれるの?

Q
アニメーターのアシスタントをしています。個人の有名アニメーター(個人事業主)から、動画1枚あたりの出来高制で仕事を請け負っています。会社ではなく、個人事業主から報酬をもらう場合でも、源泉は引かれるのでしょうか?
A
個人事業主であっても、源泉徴収の対象となる報酬を払うときは、源泉税を引かないといけません。ただし、例外があります。一人も従業員がいなくて、誰にも給与を払っていない個人事業主は、源泉徴収しなくてもいいことになっています。

これまで、会社には源泉徴収の義務があると説明してきましたが、個人事業主にも源泉徴収の義務があります。会社ではなく、個人のクリエイターの方でも、報酬を払うときは、源泉徴収しなければならないのです。

皆さんの報酬から源泉徴収した税金は、支払月の翌月10日までに国に納める必要があります。このように、源泉税を控除して国に納める義務がある人を「源泉徴収義務者」と言います。

例えば、個人事業主のアニメーターやフォトグラファーが、アシスタントに補助的な作業を外注しているような場合でも、会社と同様に「源泉徴収義務者」となり、源泉徴収して毎月控除した税金を国に納めなければなりません。

ただし、会社は必ず「源泉徴収義務者」になりますが、個人事業主の場合は「源泉徴収義務者」とならない場合があります。従業員を一人も雇っていなくて、誰にも給与を払っていない場合は、例外として「源泉徴収義務者」にはなりません。

また、常時2人以下のお手伝いさんだけに給与を払っている場合も例外となります。ただし、従業員がいなくても、配偶者や親族を「青色事業専従者」として給料を払っている場合は、例外にしてもらえず、原則どおり「源泉徴収義務者」となります。

源泉税を引くかどうか 個人と会社の関係

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クリエイターの皆さんも、本格的に仕事が増えてきて、アシスタントを雇うようになると、逆に源泉徴収する側になるのです。なお、源泉徴収するのは、あくまで個人に対して給与や報酬を支払う場合だけです。個人でなく、会社に対してデザイン料などの報酬を支払うときは、源泉税は引かなくてもいいのです。

▼出典
令和版 駆け出しクリエイターのためのお金と確定申告Q&A
(桑原清幸・玄光社)
キャラクターデザイン=山内庸資


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